海外トラブルと備え

オランダの治安・渡航情報|ビザ・医療事情と緊急連絡先

確認日 2026-10-06(外務省の安全対策基礎データの更新日 2025-12-03)/欧州。 外務省の更新のタイミングは国ごとに異なります。

危険情報

発出なし現在、危険情報は発出されていません

レベルは外務省が発出しているものをそのまま表示しています。最新の状況は外務省 海外安全ホームページで確認してください。

緊急連絡先

番号を押すと発信できます。渡航前に紙にも控えておくと安心です(緊急連絡カードを作る)。

番号は外務省 安全対策基礎データの記載と照合しています。ほかの連絡先を含む原文は「もしもの時」タブにあります。

オランダの概要

オランダに住む日本人(2025年10月1日現在)

11,225人

  • 長期滞在者(3か月以上。赴任・留学等) 8,219人(73%)
  • 永住者 3,006人(27%)

オランダに住む日本人は、赴任・留学などの長期滞在者が中心で、永住者もいます。

出典:「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「海外在留邦人数調査統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。

欧州地域で、大使館・総領事館が日本人に対応した件数(2025年)

オランダだけの数字ではありません。外務省は国別の内訳を公表していないため、地域の数字を示しています。

犯罪被害
1,029件
うち窃盗 825件
なくした物
439件
遺失・拾得物
病気・けが
82件
傷病
合計
2,822件
その他の相談等を含む

出典:「2025年 海外邦人援護統計」(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「2025年 海外邦人援護統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。

原本の注意書き:本統計は、在外公館等で把握している邦人援護事案のみを集計しており、海外で邦人が関係した全ての事件・事故等を網羅したものではなく、海外で発生した事件・災害等の件数を表すものではありません。

ほかの渡航先と危険情報・緊急連絡先・医療事情を並べて比べるときは、海外渡航リスクチェックが使えます。

防犯対策・滞在時の留意事項・風俗や習慣などの全文は外務省 安全対策基礎データ(オランダ)で確認してください。

オランダの主要都市

日本人が多く住む都市と、その都市について外務省が注意を呼びかけている内容です。

オランダには、外務省の統計で都市別の数字が公表されている都市がありません(在留邦人数は上位50都市、 大使館・総領事館の対応件数は上位20公館までの公表のため)。国全体の情報は「概要」タブをご覧ください。

医療事情

医療機関と費用

  • 受診のしかた

    ホームドクター制。専門医に直接かかる仕組みではない

    外務省の記載
    医師にかかる場合、オランダはホームドクター制であり、日本のように専門医に直接診察を受ける制度にはなっていません。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-12-03)から引用
  • 受診のしかた

    旅行・出張中はホテルに相談すると病院・医師を紹介してもらえる

    外務省の記載
    旅行や出張等で滞在している場合には、宿泊先であるホテルに相談すれば、提携している病院や医師を紹介してくれます。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-12-03)から引用
  • 費用

    医療費は一般的に高い

    外務省の記載
    一般的に医療費が高く、また、医薬分業により医師の処方箋が必要となることから、日本のように薬局で医薬品が簡単に手に入りませんので、簡単な薬や常備薬は日本で購入することをおすすめします。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-12-03)から引用

体調と衛生

  • 薬

    医薬分業で、薬局で薬が簡単に手に入らない。常備薬は日本で

    外務省の記載
    医薬分業により医師の処方箋が必要となることから、日本のように薬局で医薬品が簡単に手に入りませんので、簡単な薬や常備薬は日本で購入することをおすすめします。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-12-03)から引用

海外で受けた治療については、公的医療保険から健康保険の海外療養費が支給される場合があります。日本国内で同じ治療を受けた場合を基準に計算されるため、実際に支払った額とは一致しません。

国内の医療機関や衛生状況の詳しい案内は、外務省「世界の医療事情」で確認できます。予防接種は厚生労働省検疫所 FORTHを参考にしてください。

外務省の原文(医療事情)をすべて読む
3 医療事情
(1)一般的に医療費が高く、また、医薬分業により医師の処方箋が必要となることから、日本のように薬局で医薬品が簡単に手に入りませんので、簡単な薬や常備薬は日本で購入することをおすすめします。
 医師にかかる場合、オランダはホームドクター制であり、日本のように専門医に直接診察を受ける制度にはなっていません。このことから、長期滞在を予定している方は、予めホームドクターを選び、速やかに登録されることをおすすめします。旅行や出張等で滞在している場合には、宿泊先であるホテルに相談すれば、提携している病院や医師を紹介してくれます。なお、診察時間外に具合が悪くなった場合には、休日・夜間診療所に連絡してください。
(2)その他、必要な予防接種については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 https://www.forth.go.jp/index.html 

4 海外旅行保険への加入 
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
出典:外務省 海外安全情報オープンデータ(安全対策基礎データ)(2025-12-03 更新)(2026-10-06 に利用)同データを加工して作成しています。

査証(ビザ)と出入国

ビザなしで滞在できる期間

90日

シェンゲン領域全体で、180日のうち90日まで

外務省の記載
シェンゲン領域内において査証(ビザ)を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-12-03)から引用
  • パスポートの残り期間

    出国予定日から3か月以上、かつ10年以内に発行

    外務省の記載
    また、短期滞在査証免除の対象者であっても、渡航文書(パスポート)の有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行されたものを所持する必要があります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-12-03)から引用
  • 長期滞在・就労

    90日を超える就業・就学などは、入国後に移民局(IND)で滞在許可を申請

    外務省の記載
    滞在期間が90日を超える就業または就学等を目的とするいわゆる長期滞在者は、入国後、居住地を管轄する移民局(IND)で滞在許可を申請する必要があります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-12-03)から引用
  • 注意

    EUの出入域システム(EES)で、国境で顔写真・指紋を登録(事前の手続きはなし)

    外務省の記載
    また、2025年10月12日から出入国に係る情報を電子的に記録する欧州連合(EU)の新たな出入域システム(EES:Entry/Exit System)が段階的に導入されています。対象者は、日本を含む非EU加盟国からオランダを含むシェンゲン協定加盟国の欧州29か国に観光や出張等の短期滞在を目的として入国する渡航者となります。オランダを含む欧州29か国の空港などの国境検問所において、パスポート情報(氏名、生年月日、国籍等)、生体認証データ(顔写真及び指紋)、出入国記録等が電子システムに登録されます。渡航にあたって事前に行う手続きはありません。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-12-03)から引用
  • 注意

    「コーヒーショップ」で買える大麻なども、所持・売買は本来違法

    外務省の記載
    また、大麻等の「ソフト・ドラッグ」と呼ばれる薬物についても、いわゆる「コーヒーショップ」と称される店舗において購入できるとはされていますが、これらの薬物の所持・売買等については本来違法であり、犯罪行為にあたります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-12-03)から引用

ほかの国と比べるときは、ビザなしで滞在できる日数・電子渡航認証・入国カード・パスポートの残存期間の一覧が使えます。 査証の要否と手続きは変わることがあります。渡航前に外務省の最新の情報と、渡航先の在日大使館・総領事館の案内を確認してください。

事故に遭ったときに必要になる書類

トラブルの種類ごとに、あとで必要になる書類をまとめました。全28点のうち21点は、渡航中にしか手に入りません。帰国してから気づいても間に合わないので、その場で受け取っておく必要があります。

オランダの警察:1-1-2

起きたトラブルを開いてください。

病気・ケガで受診した渡航中に 3点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 診断書(傷病名・治療内容・日付が分かるもの)

    入手先:受診した医療機関

  • 領収書の原本(明細つき)

    入手先:受診した医療機関

    原本は手元から離れることがあります。渡す前にすべて撮影しておいてください。

  • 様式A(診療内容明細書)・様式B(領収明細書)

    入手先:受診した医療機関

    現地の医師・医療機関の記入と署名が必要です。用紙は渡航前に加入している保険者のサイトから入手して持参すると確実です。

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • パスポート・査証・航空券のコピー

    入手先:手元の書類

    渡航期間が確認できる資料として使われます。

  • 上記の書類の日本語の翻訳文

    入手先:翻訳会社、または自分で翻訳

    翻訳者の署名・住所・電話番号が必要です。

盗難・置き引きに遭った渡航中に 2点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 警察が発行する証明書(届出の控え)

    入手先:届け出た現地の警察

    名称と書式は国によって異なります。その場で受け取れないときは、受付番号と担当者名を控えてください。

  • カード会社への連絡の記録(日時・受付番号)

    入手先:連絡したカード会社

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • なくしたものの一覧(品名・購入時期が分かるもの)

    入手先:自分で作成

パスポートをなくした渡航中に 3点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 警察が発行する証明書(届出の控え)

    入手先:届け出た現地の警察

  • 紛失一般旅券等届出書

    入手先:日本国大使館・総領事館(窓口で記入)

  • 写真

    入手先:現地の写真店・証明写真機

    規格は大使館・総領事館の案内に従ってください。

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • 戸籍謄本など、日本国籍と身元が確認できる書類

    入手先:日本の本籍地の市区町村

  • 帰国便の予約が分かるもの

    入手先:手元の書類

飛行機が遅延・欠航した渡航中に 2点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 航空会社が発行する遅延・欠航の証明書

    入手先:利用した航空会社のカウンター

    その場で受け取ってください。後日の発行に応じない会社があります。

  • 追加で支払った宿泊・食事・移動の領収書

    入手先:支払った先

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • 搭乗券・予約記録(Eチケットの控え)

    入手先:手元の書類

荷物が出てこない(ロストバゲージ)渡航中に 3点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 手荷物事故報告書(PIR)の控えと参照番号

    入手先:到着空港の手荷物カウンター

    空港を出る前に受け取ってください。出てからでは受け付けられないことがあります。

  • 預けた手荷物のタグ(搭乗券に貼られた半券)

    入手先:手元の書類

  • 当座の買い物の領収書

    入手先:購入した店

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • 荷物の中身が分かるもの(購入時のレシートや写真)

    入手先:自分で用意

他人にけがをさせた・物を壊した渡航中に 4点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 相手方の氏名・連絡先

    入手先:事故の現場

  • 現場の写真と、日時・場所の記録

    入手先:事故の現場

  • 警察に届け出た場合はその証明書

    入手先:届け出た現地の警察

  • けががある場合は診断書

    入手先:受診した医療機関

交通事故に遭った渡航中に 4点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 警察が発行する事故の証明書

    入手先:届け出た現地の警察

    その場で通報してください。あとから届け出ても証明書が出ないことがあります。

  • 相手方の氏名・連絡先・車両情報

    入手先:事故の現場

  • 現場の写真と、日時・場所の記録

    入手先:事故の現場

  • 診断書と治療費の領収書(けががある場合)

    入手先:受診した医療機関

書類の名称・書式・要否は、国と状況によって異なります。この一覧はオランダに固有のものではなく、渡航先を問わず共通です。外務省の安全対策基礎データには国別の必要書類の記載がないため、当サイトで推定して 国ごとに書き分けることはしていません。オランダで実際に受け取れる書類は、 現地の警察・医療機関・航空会社の案内に従ってください。

緊急連絡先(外務省の原文)

ほかの国の番号は警察・救急・消防の電話番号 国別一覧で比べられます。

外務省の原文(大使館・総領事館などの連絡先)をすべて読む
◎警察:1-1-2(国内共通)
◎救急車:1-1-2(国内共通)
◎在オランダ日本国大使館:
  (市外局番070)-3469544
   国外からは(国番号31)-70-3469544
出典:外務省 海外安全情報オープンデータ(安全対策基礎データ)(2025-12-03 更新)(2026-10-06 に利用)同データを加工して作成しています。

この国のトラブルに備える

オランダ渡航のよくある質問

オランダには、ビザなしで何日まで滞在できますか

シェンゲン領域全体で、180日のうち90日まで。

シェンゲン領域内において査証(ビザ)を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-12-03)から引用
オランダの警察・救急の電話番号は何番ですか

警察は 112、救急は 112です。

オランダの日本国大使館・総領事館の電話番号は

在オランダ日本国大使館(ハーグ)は +31-70-3469544 です。


出典

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