海外で入院したとき、本人と家族がやること
公開日 2026-09-15
海外で入院すると、治療そのものより後の手続きで困ることが多くあります。特に書類は、帰国してからでは取り戻せないことがあります。
最初の24時間でやることは3つです。
3つめは見落とされがちですが、退院後に現地の病院へ連絡して書類を取り直すのは、言語と時差と郵送の問題が重なって、想像以上に難しくなります。
起きたトラブルを選ぶと、その場でやること・必要書類・連絡先を順に表示します。
1. 発生直後にやること
本人に意識があり、動ける場合
まず受診先を決めます。受診先が分からないときは、現地の日本国大使館・総領事館に問い合わせてください。大使館・総領事館は、日本語が通じる医療機関や日本人向けの医療機関のリストを持っていることがあります。
ここで注意したいのは、領事ができることの範囲です。
大使館・総領事館は、医療機関に関する情報提供、家族への連絡の支援、必要に応じた通訳者の紹介などを行います。一方で、治療費の支払いや立替え、医療行為の判断は行いません。
つまり「連絡すれば費用を何とかしてくれる」機関ではありません。情報と連絡の支援を受けられる窓口、と理解しておくのが正確です。
家族が日本で連絡を受けた場合
海外にいる本人から、あるいは同行者・勤務先から一報が入ったときは、次の順で確認します。
- 誰が・どこで・いつ・どういう状態か(病院名と所在地、連絡先、担当医の名前)
- 本人のパスポート番号と渡航日程
- 支払いが発生しているか、誰が立て替えているか
- 加入している公的医療保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険のどれか)
最後の1つは後回しにされがちですが、帰国後の申請先がここで決まります。保険者によって様式や運用が異なるため、早めに確認しておくと後が楽になります。
勤務先への連絡
業務での渡航中であれば、勤務先への連絡は早いほうがよいです。会社側の対応が必要になる場面があり、費用の負担や家族の渡航をどうするかの判断も出てきます。会社がどう動くかは出張者が現地で入院したときの、会社の対応にまとめています。
2. その場で確保する書類
ここが本題です。帰国後の手続きで求められる書類は、現地の医師に記入・署名してもらう必要があるものを含みます。日本に帰ってから依頼するのは現実的ではありません。
公的医療保険の申請に使う様式
健康保険には「海外療養費」という制度があります。海外で受けた治療について、日本国内で同じ治療を受けた場合を基準に計算した額から自己負担相当額を差し引いた額が支給される仕組みです。制度の中身は健康保険の海外療養費とはで詳しく扱っています。
この申請に必要な書類のうち、現地でしか用意できないものが3つあります(協会けんぽの場合)。
| 書類 | 誰が用意するか |
|---|---|
| 様式A(診療内容明細書) | 現地の医師が記入・署名 |
| 様式B(領収明細書) | 現地の医療機関が記入・署名 |
| 領収書の原本 | 現地の医療機関 |
様式Aと様式Bは、協会けんぽのウェブサイトから事前に印刷できます。渡航前に印刷して持っていくか、入院中に家族から送ってもらい、退院前に記入を依頼するのが確実です。歯科の場合は様式Cになります。
加入先が健康保険組合や国民健康保険の場合、様式の名称や運用が異なることがあります。自分の保険者の案内を確認してください。
併せて残しておくもの
- 領収書は原本(コピーではなく原本を求められます)
- 診療明細(治療の内容と日付が分かるもの)
- 支払いの記録(現地通貨の額、クレジットカードの明細)
- パスポート、査証、航空チケットのコピー(渡航期間を示すために使います)
- 事故によるけがであれば、警察が発行する事故証明
領収書の原本は他の手続きでも使うことがあります。渡す前に全ページをスキャンか撮影して手元に残しておいてください。原本を提出したあとで内容を確認したくなる場面があります。
翻訳について
海外療養費の申請では、書類に日本語の翻訳文を添えます。翻訳文には翻訳者が署名し、住所および電話番号を明記することが求められます。本人や家族が訳しても差し支えありませんが、署名と連絡先の記載は必要です。
3. 帰国後の手続き
期限は2年
海外療養費は、海外で治療費の支払いをした日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請できなくなります。入院が長引いたり、複数回にわたって支払ったりした場合は、それぞれの支払日から起算します。
対象にならない場合がある
次のものは海外療養費の対象外です。
- 治療を目的として海外へ渡航し、診療を受けた場合
- 日本国内で保険診療として認められていない医療行為(美容整形やインプラントなど)
「現地で受けた治療がすべて対象になる」わけではない、という点は先に知っておいたほうがよいです。日本国内の基準で計算されるため、実際に支払った額と支給される額は一致しません。現地の医療費が日本より高い国では、差額が手元の負担として残ります。
国ごとの医療費の水準と医療事情は国・地域別データにまとめています。
4. 家族が日本からできること
本人が動けない状態のとき、日本にいる家族ができることがあります。
- 加入している公的医療保険の保険者に連絡し、必要な様式と手続きを確認する
- 様式Aと様式Bを印刷して現地に送る(PDFをメールで送れば現地で印刷できます)
- 勤務先との連絡窓口を一本化する
- 渡航が必要になる場合に備えて、パスポートの有効期限を確認しておく
5. 関連情報
渡航前の備えについては、次のページも用意しています。
出典
- 全国健康保険協会「海外療養費」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/overseas_medical_expenses/index.html (2026-09-15 取得)
- 全国健康保険協会「海外療養費支給申請書 記入の手引き」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/kenkouhokenkyuufu/k_ryouyouhi_kaigai_guide2212.pdf (2026-09-15 取得)
- 外務省 海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/ (2026-09-15 取得)
制度の内容は改定されることがあります。手続きの際は、加入している保険者の最新の案内を確認してください。