韓国の治安・渡航情報|ビザ・医療事情と緊急連絡先
確認日 2026-10-06(外務省の安全対策基礎データの更新日 2025-07-09)/東アジア。 外務省の更新のタイミングは国ごとに異なります。
危険情報
発出なし現在、危険情報は発出されていません
レベルは外務省が発出しているものをそのまま表示しています。最新の状況は外務省 海外安全ホームページで確認してください。
緊急連絡先
番号を押すと発信できます。渡航前に紙にも控えておくと安心です(緊急連絡カードを作る)。 112 は「ジャパニーズプリーズ」で通訳を介した通話ができます。
総領事館・領事事務所(2か所)
番号は外務省 安全対策基礎データの記載と照合しています。ほかの連絡先を含む原文は「もしもの時」タブにあります。
韓国の概要
韓国に住む日本人(2025年10月1日現在)
44,471人
- 長期滞在者(3か月以上。赴任・留学等) 27,242人(61%)
- 永住者 17,229人(39%)
韓国に住む日本人は、赴任・留学などの長期滞在者が中心で、永住者もいます。
出典:「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「海外在留邦人数調査統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。
アジア地域で、大使館・総領事館が日本人に対応した件数(2025年)
韓国だけの数字ではありません。外務省は国別の内訳を公表していないため、地域の数字を示しています。
- 犯罪被害
- 705件
- うち窃盗 304件
- なくした物
- 1,434件
- 遺失・拾得物
- 病気・けが
- 393件
- 傷病
- 合計
- 5,633件
- その他の相談等を含む
出典:「2025年 海外邦人援護統計」(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「2025年 海外邦人援護統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。
原本の注意書き:本統計は、在外公館等で把握している邦人援護事案のみを集計しており、海外で邦人が関係した全ての事件・事故等を網羅したものではなく、海外で発生した事件・災害等の件数を表すものではありません。
ほかの渡航先と危険情報・緊急連絡先・医療事情を並べて比べるときは、海外渡航リスクチェックが使えます。
防犯対策・滞在時の留意事項・風俗や習慣などの全文は外務省 安全対策基礎データ(大韓民国/韓国)で確認してください。
韓国の主要都市
日本人が多く住む都市と、その都市について外務省が注意を呼びかけている内容です。
ソウル
住んでいる日本人14,496人
海外の都市で15番目に多い(2025年10月1日現在)
在大韓民国日本国大使館が2025年に対応した件数:745件管轄地域全体の件数です(ソウルだけの件数ではありません)
外務省の安全対策基礎データから
犯罪発生件数は、京畿道が364,534件で全体の25.4%を占め、次いでソウル市が279.507件(19.5%)、釜山市が105,057件(7.3%)の順となっています。
出典:「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「海外在留邦人数調査統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。
出典:「2025年 海外邦人援護統計」(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「2025年 海外邦人援護統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。
引用:外務省 海外安全ホームページ「安全対策基礎データ」(外務省の更新日 2025-07-09)。外務省 海外安全情報オープンデータの提供情報をもとに、都市ごとに抜き出して掲載しています。
大使館・総領事館の対応件数は、発生件数ではありません。本統計は、在外公館等で把握している邦人援護事案のみを集計しており、海外で邦人が関係した全ての事件・事故等を網羅したものではなく、海外で発生した事件・災害等の件数を表すものではありません。
医療事情
医療機関と費用
- 受診のしかた
都市部に24時間救急の総合病院が多い
外務省の記載
都市部には24時間の救急体制を備えた総合病院が多数あります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-07-09)から引用
- 言葉
多くの病院で日本語は通じない。外国人向けの診療窓口を予約して受診
外務省の記載
都市部には多数の病院がありますが、大半の病院では日本語が通じないため、外国人は国際クリニック(外国人診療所)を備えた病院を受診するのが一般的です(要予約)。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-07-09)から引用
海外で受けた治療については、公的医療保険から健康保険の海外療養費が支給される場合があります。日本国内で同じ治療を受けた場合を基準に計算されるため、実際に支払った額とは一致しません。
国内の医療機関や衛生状況の詳しい案内は、外務省「世界の医療事情」で確認できます。予防接種は厚生労働省検疫所 FORTHを参考にしてください。
外務省の原文(医療事情)をすべて読む
6 医療事情 (1)医療機関の状況 都市部には多数の病院がありますが、大半の病院では日本語が通じないため、外国人は国際クリニック(外国人診療所)を備えた病院を受診するのが一般的です(要予約)。ソウル市内で日本語が通じる病院については、在韓国日本国大使館ホームページに掲載の「安全マニュアル」(https://www.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/hospital.html ) の39ページ以降をご参照ください。 (2)緊急医療体制 都市部には24時間の救急体制を備えた総合病院が多数あります。 緊急時にホテル等から病院を手配することは可能です。 (3)海外旅行保険 旅行中、脳梗塞や心臓病等の重病で倒れ、高額な入院費や日本への緊急移送費の支払い等に困るケースが散見されます。海外旅行保険に加入していない場合、治療、入院費を帰国前に全額負担しなければならなくなる場合がありますので、万一の場合に備え、緊急移送サービスなど、十分な補償内容を含む海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
査証(ビザ)と出入国
ビザなしで滞在できる期間
90日
旅行・商用・語学研修などはビザなし
外務省の記載
観光、商用、語学研修等を目的とした90日以内の短期滞在の場合は、無査証で入国可能ですが、2022年11月からは事前に「電子旅行許可制度(K-ETA)」への登録申請が必要となりました。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-07-09)から引用
- 出発前の電子申請・登録
K-ETA(電子旅行許可)は日本に対して適用が一時免除されている
外務省の記載
韓国政府は、2023年4月1日から2026年12月31日まで の間、日本を含む22か国・地域に対し、一時的に電子旅行許可制度(K-ETA)の適用を免除することを発表しました。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-07-09)から引用
- 入国カード(到着カード)
入国申告は、韓国に着く前に電子申告(e-Arrival card)でもできる
駐日韓国大使館の案内(外務省の記載にあるアドレス)
外務省の記載
※Arrival cardについては2025年2月24日から韓国到着前から行える電子入国申告(e-Arrival card) も実施されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-07-09)から引用
- 長期滞在・就労
90日を超える滞在・就労は、事前にビザが必要
外務省の記載
滞在期間が90日を超える場合や就労等を目的とする場合には、駐日韓国大使館または総領事館であらかじめ査証(ビザ)を取得する必要があります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-07-09)から引用
ほかの国と比べるときは、ビザなしで滞在できる日数・電子渡航認証・入国カード・パスポートの残存期間の一覧が使えます。 査証の要否と手続きは変わることがあります。渡航前に外務省の最新の情報と、渡航先の在日大使館・総領事館の案内を確認してください。
外務省の原文(査証)をすべて読む
1 査証(ビザ) (1)短期滞在 観光、商用、語学研修等を目的とした90日以内の短期滞在の場合は、無査証で入国可能ですが、2022年11月からは事前に「電子旅行許可制度(K-ETA)」への登録申請が必要となりました。 ※ただし、韓国政府は、2023年4月1日から2026年12月31日まで の間、日本を含む22か国・地域に対し、一時的に電子旅行許可制度(K-ETA)の適用を免除することを発表しました。詳細はK-ETAウェブサイト( https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/index.do )をご参照ください。 (「K-ETA」とは、米国のESTA制度のように、韓国に無査証で入国が可能な国(地域)籍者を対象として、出発前に事前にK-ETAウェブサイト(またはモバイルアプリ)にアクセスし、人定事項や旅行関連情報を入力して旅行許可を受ける制度です。有効期間は3 年間または旅券の有効期間満了日のいずれか早い日まで(有効期間内は繰り返し使用可能)、申請手数料は韓貨1万ウォン。) (2)就労・長期滞在 滞在期間が90日を超える場合や就労等を目的とする場合には、駐日韓国大使館または総領事館であらかじめ査証(ビザ)を取得する必要があります。 査証を取得した場合は、「電子旅行許可制度(K-ETA)」への登録申請は必要ありません。 (3)ワーキングホリデー制度 日韓両国では、若者の交流拡大のため、「ワーキングホリデー制度」(相手国において休暇を過ごす中で、休暇の付随的な活動として旅行資金を補うための就労は認められる)が導入されています。同制度によって韓国に入国する際にも、駐日韓国大使館または総領事館であらかじめ査証を取得する必要があります。 なお、ワーキングホリデー制度では、アルバイトであっても、滞在国に税金を払わなければならず、また、就労可能であるといっても、風俗業等就業できない業種もあります。少しのアルバイトならよいだろう、または誰にもわからないだろうといった安易な気持ちで禁止されている職業に就業した結果、出入国管理法違反として懲役・罰金といった刑事罰を受けたり、刑事罰を受けなくても国外に退去させられ、一定期間、入国を拒否されることもあります。 ※入国の条件や方法については、随時変更の可能性がありますので、常に最新の情報を入手するよう留意し、不明な点は、韓国の外国人総合案内センター(電話:日本国内からは+82-2-6908-1346(日本語可)、韓国内からは局番なし1345。ホームページ(英語・韓国語・中国語のみ:https://www.hikorea.go.kr/Main.pt ))や日本に所在する駐日韓国大使館等にお問い合わせください。
事故に遭ったときに必要になる書類
トラブルの種類ごとに、あとで必要になる書類をまとめました。全28点のうち21点は、渡航中にしか手に入りません。帰国してから気づいても間に合わないので、その場で受け取っておく必要があります。
起きたトラブルを開いてください。
病気・ケガで受診した渡航中に 3点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
診断書(傷病名・治療内容・日付が分かるもの)
入手先:受診した医療機関
領収書の原本(明細つき)
入手先:受診した医療機関
原本は手元から離れることがあります。渡す前にすべて撮影しておいてください。
様式A(診療内容明細書)・様式B(領収明細書)
入手先:受診した医療機関
現地の医師・医療機関の記入と署名が必要です。用紙は渡航前に加入している保険者のサイトから入手して持参すると確実です。
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
パスポート・査証・航空券のコピー
入手先:手元の書類
渡航期間が確認できる資料として使われます。
上記の書類の日本語の翻訳文
入手先:翻訳会社、または自分で翻訳
翻訳者の署名・住所・電話番号が必要です。
盗難・置き引きに遭った渡航中に 2点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
警察が発行する証明書(届出の控え)
入手先:届け出た現地の警察
名称と書式は国によって異なります。その場で受け取れないときは、受付番号と担当者名を控えてください。
カード会社への連絡の記録(日時・受付番号)
入手先:連絡したカード会社
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
なくしたものの一覧(品名・購入時期が分かるもの)
入手先:自分で作成
パスポートをなくした渡航中に 3点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
警察が発行する証明書(届出の控え)
入手先:届け出た現地の警察
紛失一般旅券等届出書
入手先:日本国大使館・総領事館(窓口で記入)
写真
入手先:現地の写真店・証明写真機
規格は大使館・総領事館の案内に従ってください。
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
戸籍謄本など、日本国籍と身元が確認できる書類
入手先:日本の本籍地の市区町村
帰国便の予約が分かるもの
入手先:手元の書類
飛行機が遅延・欠航した渡航中に 2点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
航空会社が発行する遅延・欠航の証明書
入手先:利用した航空会社のカウンター
その場で受け取ってください。後日の発行に応じない会社があります。
追加で支払った宿泊・食事・移動の領収書
入手先:支払った先
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
搭乗券・予約記録(Eチケットの控え)
入手先:手元の書類
荷物が出てこない(ロストバゲージ)渡航中に 3点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
手荷物事故報告書(PIR)の控えと参照番号
入手先:到着空港の手荷物カウンター
空港を出る前に受け取ってください。出てからでは受け付けられないことがあります。
預けた手荷物のタグ(搭乗券に貼られた半券)
入手先:手元の書類
当座の買い物の領収書
入手先:購入した店
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
荷物の中身が分かるもの(購入時のレシートや写真)
入手先:自分で用意
他人にけがをさせた・物を壊した渡航中に 4点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
相手方の氏名・連絡先
入手先:事故の現場
現場の写真と、日時・場所の記録
入手先:事故の現場
警察に届け出た場合はその証明書
入手先:届け出た現地の警察
けががある場合は診断書
入手先:受診した医療機関
交通事故に遭った渡航中に 4点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
警察が発行する事故の証明書
入手先:届け出た現地の警察
その場で通報してください。あとから届け出ても証明書が出ないことがあります。
相手方の氏名・連絡先・車両情報
入手先:事故の現場
現場の写真と、日時・場所の記録
入手先:事故の現場
診断書と治療費の領収書(けががある場合)
入手先:受診した医療機関
書類の名称・書式・要否は、国と状況によって異なります。この一覧は韓国に固有のものではなく、渡航先を問わず共通です。外務省の安全対策基礎データには国別の必要書類の記載がないため、当サイトで推定して 国ごとに書き分けることはしていません。韓国で実際に受け取れる書類は、 現地の警察・医療機関・航空会社の案内に従ってください。
緊急連絡先(外務省の原文)
ほかの国の番号は警察・救急・消防の電話番号 国別一覧で比べられます。
外務省の原文(大使館・総領事館などの連絡先)をすべて読む
◎警察:TEL 112 韓国国内どこからでも市外局番なしに「112」に電話し、オペレーターが出た後、「ジャパニーズプリーズ」と言えば、電話をかけた人、通訳者、警察官の3者通話が可能です。 なお、事件・事故に遭った場合には、在韓国日本国大使館領事部や総領事館にもご連絡ください。大使館等では可能な範囲での助言や支援等を行います。 ◎救急・消防:TEL 119 ◎観光公社通訳・旅行案内電話:TEL 1330 ◎外国人総合案内センター(外国人の韓国内生活への適応に必要な苦情相談と情報案内):TEL 1345 ◎通訳ホットライン(BBB):TEL 1588-5644 ◎ソウル市タサンコールセンター(生活、旅行情報全般、第三者通話サービス):TEL 120(携帯電話やソウル市外からは02-120)※「外国語サービス(9番)」をプッシュ→「希望言語(3番・日本語)」をプッシュ ◎119ソウル健康コールセンター(外国人向け医療通訳および病院案内サービス):TEL 119 ◎在韓国日本国大使館領事部(在釜山、在済州総領事館の担当地域以外の地域) 住所:ソウル特別市鍾路区栗谷路6ツインツリータワーA棟8F 電話:(市外局番02)739-7400(領事部代表) (市外局番02)2170-5200(大使館代表) ◎在釜山日本国総領事館(慶尚道、釜山・大邱・蔚山広域市を担当) 住所:釜山広域市東区古館路18 電話:(市外局番051)465-5101~6 ◎在済州日本国総領事館(済州特別自治道を担当) 住所:済州特別自治道済州市1100路3351世紀ビル9階 電話:(市外局番064)710-9500
この国のトラブルに備える
韓国渡航のよくある質問
韓国には、ビザなしで何日まで滞在できますか
90日です。旅行・商用・語学研修などはビザなし。
観光、商用、語学研修等を目的とした90日以内の短期滞在の場合は、無査証で入国可能ですが、2022年11月からは事前に「電子旅行許可制度(K-ETA)」への登録申請が必要となりました。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-07-09)から引用
韓国へ行く前に、電子渡航認証などの電子申請は必要ですか
K-ETA(電子旅行許可)は日本に対して適用が一時免除されている。
韓国政府は、2023年4月1日から2026年12月31日まで の間、日本を含む22か国・地域に対し、一時的に電子旅行許可制度(K-ETA)の適用を免除することを発表しました。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-07-09)から引用
韓国の入国カードは、どうすればよいですか
入国申告は、韓国に着く前に電子申告(e-Arrival card)でもできる。
※Arrival cardについては2025年2月24日から韓国到着前から行える電子入国申告(e-Arrival card) も実施されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-07-09)から引用
韓国の警察・救急の電話番号は何番ですか
警察は 112、救急は 119、消防は 119です。112 は「ジャパニーズプリーズ」で通訳を介した通話ができます。
韓国の日本国大使館・総領事館の電話番号は
在韓国日本国大使館 領事部(ソウル)は +82-2-739-7400 です。ほかに総領事館・領事事務所が2か所あり、番号はこのページの緊急連絡先にあります。
韓国で日本人が遭いやすい被害は何ですか
食事中や、ホテル・空港のチェックインの手続き中に、荷物から目を離したすきの置き引きが挙げられています。駅・市場・繁華街でのスリ、SNSで知り合った相手からの詐欺も報告されています。
○食事中やホテル・空港でのチェックイン等の手続のため、一時的に所持品から目を離したすきに置き引きに遭う。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-07-09)から引用
出典
- 外務省 海外安全情報オープンデータ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/country/0082A.xml(2026-10-06 に利用)
- 安全対策基礎データの最終更新日:2025-07-09(外務省の公表値)
- 「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省) https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00300100&tstat=000001055779(2026-09-24 に利用。当サイトが加工して作成)
- 「2025年 海外邦人援護統計」(外務省) https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/pdf/2025.pdf(2026-09-24 に利用。当サイトが加工して作成)
- 全国健康保険協会「海外療養費」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/overseas_medical_expenses/index.html(2026-09-15 に利用)
- 外務省「海外で困ったら」(旅券をなくしたとき) https://www.anzen.mofa.go.jp/(2026-09-15 に利用)
外務省 海外安全情報オープンデータ 提供情報を加工して作成しています。 利用規約はこちら。