海外トラブルと備え

フィンランドの治安・渡航情報|ビザ・医療事情と緊急連絡先

確認日 2026-10-06(外務省の安全対策基礎データの更新日 2025-11-27)/欧州。 外務省の更新のタイミングは国ごとに異なります。

危険情報

発出なし現在、危険情報は発出されていません

レベルは外務省が発出しているものをそのまま表示しています。最新の状況は外務省 海外安全ホームページで確認してください。

緊急連絡先

番号を押すと発信できます。渡航前に紙にも控えておくと安心です(緊急連絡カードを作る)。

番号は外務省 安全対策基礎データの記載と照合しています。ほかの連絡先を含む原文は「もしもの時」タブにあります。

フィンランドの概要

フィンランドに住む日本人(2025年10月1日現在)

2,545人

  • 長期滞在者(3か月以上。赴任・留学等) 1,061人(42%)
  • 永住者 1,484人(58%)

フィンランドに住む日本人は、長期滞在者と永住者がおおむね半々です。

出典:「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「海外在留邦人数調査統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。

欧州地域で、大使館・総領事館が日本人に対応した件数(2025年)

フィンランドだけの数字ではありません。外務省は国別の内訳を公表していないため、地域の数字を示しています。

犯罪被害
1,029件
うち窃盗 825件
なくした物
439件
遺失・拾得物
病気・けが
82件
傷病
合計
2,822件
その他の相談等を含む

出典:「2025年 海外邦人援護統計」(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「2025年 海外邦人援護統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。

原本の注意書き:本統計は、在外公館等で把握している邦人援護事案のみを集計しており、海外で邦人が関係した全ての事件・事故等を網羅したものではなく、海外で発生した事件・災害等の件数を表すものではありません。

ほかの渡航先と危険情報・緊急連絡先・医療事情を並べて比べるときは、海外渡航リスクチェックが使えます。

防犯対策・滞在時の留意事項・風俗や習慣などの全文は外務省 安全対策基礎データ(フィンランド)で確認してください。

フィンランドの主要都市

日本人が多く住む都市と、その都市について外務省が注意を呼びかけている内容です。

フィンランドには、外務省の統計で都市別の数字が公表されている都市がありません(在留邦人数は上位50都市、 大使館・総領事館の対応件数は上位20公館までの公表のため)。国全体の情報は「概要」タブをご覧ください。

医療事情

医療機関と費用

  • 受診のしかた

    緊急時は112。救急車は有料(100〜150ユーロ)

    外務省の記載
    緊急時は緊急連絡センター(112)へ連絡し、助けを求めてください。なお、救急車は有料で、応急措置の内容にもよりますが、100~150ユーロが必要となります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-27)から引用
  • 費用

    医療費は一般に高額

    外務省の記載
    一般にフィンランドにおける医療費は高額です。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-27)から引用

体調と衛生

  • 水・食べ物

    キノコ狩りの毒キノコで毎年死者が出ている

    外務省の記載
    夏季から秋季にかけては、ベリー摘みとならんで、キノコ狩りが人気のアクティビティとなりますが、毎年、毒キノコにより数人が命を落としています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-27)から引用
  • 気候と体調

    冬は南部でも厳寒。厚手のコート・帽子・手袋が必需品

    外務省の記載
    冬季は、寒さが厳しく、ヘルシンキを含むフィンランド南部であっても、外出時には、厚手のコート、帽子、手袋、マフラーが必需品となります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-27)から引用

海外で受けた治療については、公的医療保険から健康保険の海外療養費が支給される場合があります。日本国内で同じ治療を受けた場合を基準に計算されるため、実際に支払った額とは一致しません。

国内の医療機関や衛生状況の詳しい案内は、外務省「世界の医療事情」で確認できます。予防接種は厚生労働省検疫所 FORTHを参考にしてください。

外務省の原文(医療事情)をすべて読む
2 医療事情
 今後の社会保障改革に伴う変化を見極めて行く必要がありますが、現在のところ、医療機関は、公的医療機関と私的医療機関に区別されます。
 公的医療機関は、基本的に、費用の負担が不要となりますが、利用するためには、国民保険制度に登録される必要があるので、旅行者や短期滞在者は、重大な疾病や負傷を除き、私的医療機関を利用することになり、全額私費診療となります。一般にフィンランドにおける医療費は高額です。渡航前に、必ず、十分な保障内容の海外旅行保険等に加入してください。
 緊急時は緊急連絡センター(112)へ連絡し、助けを求めてください。なお、救急車は有料で、応急措置の内容にもよりますが、100~150ユーロが必要となります。
 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/finland.html )において、フィンランド国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 また、在フィンランド日本国大使館ホームページ「日本語対応医師リスト」(https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00626.html )、「日本への医療搬送」(https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00481.html )において、各種案内を掲載しています。
 その他、必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 https://www.forth.go.jp/index.html
出典:外務省 海外安全情報オープンデータ(安全対策基礎データ)(2025-11-27 更新)(2026-10-06 に利用)同データを加工して作成しています。

査証(ビザ)と出入国

ビザなしで滞在できる期間

90日

旅行・親族訪問などはビザなし

外務省の記載
日本とフィンランドとの間には二国間の査証免除取極が締結されているため、観光や親族訪問等の理由によりフィンランドを訪れる場合には、90日を超えない期間に限り、滞在許可または査証を取得することなくフィンランドに滞在することが認められています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-27)から引用
  • パスポートの残り期間

    出国予定日から3か月以上、かつ10年以内に発行

    外務省の記載
    また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-27)から引用
  • 注意

    シェンゲン領域全体で、180日のうち90日まで

    外務省の記載
    フィンランドが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-27)から引用
  • 注意

    欧州の国境で出入国を電子的に記録する出入域システム(EES)が段階的に導入されている

    外務省の記載
    2025年10月12日より、欧州国境を越える際に、出入国に係る情報を電子的に記録するEUの制度である「出入域システム(EES)」が段階的に導入されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-27)から引用
  • 注意

    一度紛失届を出したパスポートは、見つかっても使えない

    外務省の記載
    なお、紛失(または盗難)として一度現地警察に届け出た日本国パスポートは、紛失・盗難パスポートとしてシェンゲン協定加盟国に通知されるため、その後見つかったとしてもそのまま使用できません。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-27)から引用

ほかの国と比べるときは、ビザなしで滞在できる日数・電子渡航認証・入国カード・パスポートの残存期間の一覧が使えます。 査証の要否と手続きは変わることがあります。渡航前に外務省の最新の情報と、渡航先の在日大使館・総領事館の案内を確認してください。

外務省の原文(査証)をすべて読む
1 査証(ビザ)
(1)日本とフィンランドとの間には二国間の査証免除取極が締結されているため、観光や親族訪問等の理由によりフィンランドを訪れる場合には、90日を超えない期間に限り、滞在許可または査証を取得することなくフィンランドに滞在することが認められています。
(2)フィンランドが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。このため、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日の期間内での滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。
 また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。条件を満たしていない場合は入国できません。
 シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6002、URL:http://www.euinjapan.jp/ )、フィンランドの措置に関する情報は駐日フィンランド大使館に問い合わせてください。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )
出典:外務省 海外安全情報オープンデータ(安全対策基礎データ)(2025-11-27 更新)(2026-10-06 に利用)同データを加工して作成しています。

事故に遭ったときに必要になる書類

トラブルの種類ごとに、あとで必要になる書類をまとめました。全28点のうち21点は、渡航中にしか手に入りません。帰国してから気づいても間に合わないので、その場で受け取っておく必要があります。

フィンランドの警察:112

起きたトラブルを開いてください。

病気・ケガで受診した渡航中に 3点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 診断書(傷病名・治療内容・日付が分かるもの)

    入手先:受診した医療機関

  • 領収書の原本(明細つき)

    入手先:受診した医療機関

    原本は手元から離れることがあります。渡す前にすべて撮影しておいてください。

  • 様式A(診療内容明細書)・様式B(領収明細書)

    入手先:受診した医療機関

    現地の医師・医療機関の記入と署名が必要です。用紙は渡航前に加入している保険者のサイトから入手して持参すると確実です。

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • パスポート・査証・航空券のコピー

    入手先:手元の書類

    渡航期間が確認できる資料として使われます。

  • 上記の書類の日本語の翻訳文

    入手先:翻訳会社、または自分で翻訳

    翻訳者の署名・住所・電話番号が必要です。

盗難・置き引きに遭った渡航中に 2点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 警察が発行する証明書(届出の控え)

    入手先:届け出た現地の警察

    名称と書式は国によって異なります。その場で受け取れないときは、受付番号と担当者名を控えてください。

  • カード会社への連絡の記録(日時・受付番号)

    入手先:連絡したカード会社

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • なくしたものの一覧(品名・購入時期が分かるもの)

    入手先:自分で作成

パスポートをなくした渡航中に 3点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 警察が発行する証明書(届出の控え)

    入手先:届け出た現地の警察

  • 紛失一般旅券等届出書

    入手先:日本国大使館・総領事館(窓口で記入)

  • 写真

    入手先:現地の写真店・証明写真機

    規格は大使館・総領事館の案内に従ってください。

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • 戸籍謄本など、日本国籍と身元が確認できる書類

    入手先:日本の本籍地の市区町村

  • 帰国便の予約が分かるもの

    入手先:手元の書類

飛行機が遅延・欠航した渡航中に 2点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 航空会社が発行する遅延・欠航の証明書

    入手先:利用した航空会社のカウンター

    その場で受け取ってください。後日の発行に応じない会社があります。

  • 追加で支払った宿泊・食事・移動の領収書

    入手先:支払った先

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • 搭乗券・予約記録(Eチケットの控え)

    入手先:手元の書類

荷物が出てこない(ロストバゲージ)渡航中に 3点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 手荷物事故報告書(PIR)の控えと参照番号

    入手先:到着空港の手荷物カウンター

    空港を出る前に受け取ってください。出てからでは受け付けられないことがあります。

  • 預けた手荷物のタグ(搭乗券に貼られた半券)

    入手先:手元の書類

  • 当座の買い物の領収書

    入手先:購入した店

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • 荷物の中身が分かるもの(購入時のレシートや写真)

    入手先:自分で用意

他人にけがをさせた・物を壊した渡航中に 4点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 相手方の氏名・連絡先

    入手先:事故の現場

  • 現場の写真と、日時・場所の記録

    入手先:事故の現場

  • 警察に届け出た場合はその証明書

    入手先:届け出た現地の警察

  • けががある場合は診断書

    入手先:受診した医療機関

交通事故に遭った渡航中に 4点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 警察が発行する事故の証明書

    入手先:届け出た現地の警察

    その場で通報してください。あとから届け出ても証明書が出ないことがあります。

  • 相手方の氏名・連絡先・車両情報

    入手先:事故の現場

  • 現場の写真と、日時・場所の記録

    入手先:事故の現場

  • 診断書と治療費の領収書(けががある場合)

    入手先:受診した医療機関

書類の名称・書式・要否は、国と状況によって異なります。この一覧はフィンランドに固有のものではなく、渡航先を問わず共通です。外務省の安全対策基礎データには国別の必要書類の記載がないため、当サイトで推定して 国ごとに書き分けることはしていません。フィンランドで実際に受け取れる書類は、 現地の警察・医療機関・航空会社の案内に従ってください。

緊急連絡先(外務省の原文)

ほかの国の番号は警察・救急・消防の電話番号 国別一覧で比べられます。

外務省の原文(大使館・総領事館などの連絡先)をすべて読む
◎警察・救急・消防:112(共通)
◎在フィンランド日本国大使館:
(市外局番09)686-0200(開館時間外は外部の緊急対応サービスに接続されます。)
出典:外務省 海外安全情報オープンデータ(安全対策基礎データ)(2025-11-27 更新)(2026-10-06 に利用)同データを加工して作成しています。

この国のトラブルに備える

フィンランド渡航のよくある質問

フィンランドには、ビザなしで何日まで滞在できますか

90日です。旅行・親族訪問などはビザなし。

日本とフィンランドとの間には二国間の査証免除取極が締結されているため、観光や親族訪問等の理由によりフィンランドを訪れる場合には、90日を超えない期間に限り、滞在許可または査証を取得することなくフィンランドに滞在することが認められています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-27)から引用
フィンランドの警察・救急の電話番号は何番ですか

警察・救急・消防の共通番号は 112です。

フィンランドの日本国大使館・総領事館の電話番号は

在フィンランド日本国大使館(ヘルシンキ)は +358-9-686-0200 です。

フィンランドの水道水は飲めますか

キノコ狩りの毒キノコで毎年死者が出ている。

夏季から秋季にかけては、ベリー摘みとならんで、キノコ狩りが人気のアクティビティとなりますが、毎年、毒キノコにより数人が命を落としています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-27)から引用

出典

外務省 海外安全情報オープンデータ 提供情報を加工して作成しています。 利用規約はこちら。