海外トラブルと備え

タイの治安・渡航情報|ビザ・医療事情と緊急連絡先

確認日 2026-10-06(外務省の安全対策基礎データの更新日 2026-04-13)/東南アジア。 外務省の更新のタイミングは国ごとに異なります。

危険情報

  • レベル3の地域:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)
  • レベル2の地域:不要不急の渡航は止めてください。

危険情報は地域ごとに出ています。行き先が対象の地域かどうかは、下のリンクから外務省の本文と地図で確認してください。

外務省の文面:タイの危険情報【一部地域の危険レベル引下げ】

  • タイ・カンボジア国境付近では重火器の撤去が進んでおらず、国境に近い地域(カンボジア国境から30km以内)では、今後も不測の事態が発生する可能性が否定できないことから、危険レベル3を継続します。どのような目的であってもこれら地域への渡航は止めてください。
  • 一方、国境から30kmを越えて50km以内の地域については、緊張状態は継続しているものの、約6か月にわたり大規模な軍事衝突は発生しておらず、状況が一時期に比べて安定していることから危険レベルを2に引き下げます。

レベルは外務省が発出しているものをそのまま表示しています。最新の状況は外務省 海外安全ホームページで確認してください。

緊急連絡先

番号を押すと発信できます。渡航前に紙にも控えておくと安心です(緊急連絡カードを作る)。 救急車は警察 191 から要請できます。

総領事館・領事事務所(1か所)

番号は外務省 安全対策基礎データの記載と照合しています。ほかの連絡先を含む原文は「もしもの時」タブにあります。

タイの概要

タイに住む日本人(2025年10月1日現在)

72,113人

  • 長期滞在者(3か月以上。赴任・留学等) 69,380人(96%)
  • 永住者 2,733人(4%)

タイに住む日本人の多くは、赴任・留学などで一定期間滞在している人です。

出典:「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「海外在留邦人数調査統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。

アジア地域で、大使館・総領事館が日本人に対応した件数(2025年)

タイだけの数字ではありません。外務省は国別の内訳を公表していないため、地域の数字を示しています。

犯罪被害
705件
うち窃盗 304件
なくした物
1,434件
遺失・拾得物
病気・けが
393件
傷病
合計
5,633件
その他の相談等を含む

出典:「2025年 海外邦人援護統計」(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「2025年 海外邦人援護統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。

原本の注意書き:本統計は、在外公館等で把握している邦人援護事案のみを集計しており、海外で邦人が関係した全ての事件・事故等を網羅したものではなく、海外で発生した事件・災害等の件数を表すものではありません。

ほかの渡航先と危険情報・緊急連絡先・医療事情を並べて比べるときは、海外渡航リスクチェックが使えます。

防犯対策・滞在時の留意事項・風俗や習慣などの全文は外務省 安全対策基礎データ(タイ)で確認してください。

タイの主要都市

日本人が多く住む都市と、その都市について外務省が注意を呼びかけている内容です。

  • バンコク

    住んでいる日本人51,297人

    海外の都市で2番目に多い(2025年10月1日現在)

    在タイ日本国大使館が2025年に対応した件数:851件管轄地域全体の件数です(バンコクだけの件数ではありません)

    外務省の安全対策基礎データから

    タイ国内、特にバンコクでは、日本人の犯罪被害が後を絶ちません。
  • シーラーチャー

    住んでいる日本人5,815人

    海外の都市で31番目に多い(2025年10月1日現在)

出典:「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「海外在留邦人数調査統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。

出典:「2025年 海外邦人援護統計」(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「2025年 海外邦人援護統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。

引用:外務省 海外安全ホームページ「安全対策基礎データ」(外務省の更新日 2026-04-13)。外務省 海外安全情報オープンデータの提供情報をもとに、都市ごとに抜き出して掲載しています。

大使館・総領事館の対応件数は、発生件数ではありません。本統計は、在外公館等で把握している邦人援護事案のみを集計しており、海外で邦人が関係した全ての事件・事故等を網羅したものではなく、海外で発生した事件・災害等の件数を表すものではありません。

医療事情

体調と衛生

  • 気候と体調

    雨季は6〜10月。3〜5月が最も暑い

    外務省の記載
    タイ国土の大部分は熱帯モンスーン気候に属し、雨季(6月~10月)と乾季(11月~5月)に大きく分かれます。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-04-13)から引用

国内の医療機関や衛生状況の詳しい案内は、外務省「世界の医療事情」で確認できます。予防接種は厚生労働省検疫所 FORTHを参考にしてください。

査証(ビザ)と出入国

ビザなしで滞在できる期間

30日

ビザなしで滞在できるのは30日(2026年9月15日以降の入国)

外務省の記載
日本国籍者は、短期滞在査証免除による滞在日数が30日間となる。外務省 領事メール「タイ入国に関する変更等について」(在タイ日本国大使館、2026-09-04)から引用
  • 入国カード(到着カード)

    デジタル到着カード(TDAC)の登録が必要。到着の3日前から

    TDAC の公式サイト(外務省の記載にあるアドレス)

    外務省の記載
    タイに入国するすべての非タイ国籍者は、陸路、海路、空路を問わず、TDACをオンライン登録する必要があり、登録はタイ到着の3日前(到着日含む)から可能です。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-04-13)から引用
  • 長期滞在・就労

    中・長期の滞在は、入国前に目的に合ったビザが必要

    外務省の記載
    中・長期滞在の場合は、入国前にあらかじめ滞在目的に応じた査証を取得する必要があります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-04-13)から引用
  • 注意

    陸路でビザなし入国できるのは、1年(1〜12月)に2回まで

    外務省の記載
    陸上国境に接する入国管理局の国境検問所等から当該査証免除を活用して入国する場合、1年(1月から12月)につき2回を超えてタイに入国することはできない。外務省 領事メール「タイ入国に関する変更等について」(在タイ日本国大使館、2026-09-04)から引用
  • 注意

    TDAC の偽サイトがある。公式サイトから登録する

    外務省の記載
    インターネット上には、TDCAの偽サイトも存在することから、登録にあたっては公式サイトを利用するよう心掛けてください。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-04-13)から引用

ほかの国と比べるときは、ビザなしで滞在できる日数・電子渡航認証・入国カード・パスポートの残存期間の一覧が使えます。 査証の要否と手続きは変わることがあります。渡航前に外務省の最新の情報と、渡航先の在日大使館・総領事館の案内を確認してください。

外務省の原文(査証)をすべて読む

この原文(更新日 2026-04-13)より新しいお知らせがあります。上の要点はお知らせの内容に合わせています:タイ入国に関する変更等について(在タイ日本国大使館、2026-09-04)

1 査証等
(1)短期滞在
  日本国旅券所持者は、入国目的が観光の場合、ビザなしで 60 日間の滞在が認められています。
詳しくは在タイ日本国大使館および在チェンマイ日本国総領事館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」の該当部分「2(3)(エ)」もご参照ください。
 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000207735.pdf

(2)中・長期滞在
 中・長期滞在の場合は、入国前にあらかじめ滞在目的に応じた査証を取得する必要があります。詳しくは、駐日タイ王国大使館ホームページ(https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/ )をご確認ください。

(3)タイデジタル到着カード(Thailand Digital Arrival Card: TDAC)
タイ入国管理局は、タイに入国する旅行者の入国手続きを円滑にするために、2025年5月1日から、タイデジタル到着カード(Thailand Digital Arrival Card: TDAC)を導入しています。
 タイに入国するすべての非タイ国籍者は、陸路、海路、空路を問わず、TDACをオンライン登録する必要があり、登録はタイ到着の3日前(到着日含む)から可能です。
 なお、最終目的地がタイ以外の国であり、入国審査を受けずにタイの空港でトランジットする場合は、TDCAの登録は不要です。ただし、トランジットのみの場合でも、別切り航空券であることなどから一度入国し、荷物をピックアップする必要があり入国審査を受ける場合はTDCAの登録が必要です。
 また、公式サイト以外のサイトを利用した結果、登録にあたり料金を請求されたり、クレジットカード情報を入力させられたりするなどのトラブルが発生しています。インターネット上には、TDCAの偽サイトも存在することから、登録にあたっては公式サイトを利用するよう心掛けてください。
 詳しくは、TDACウェブサイトhttps://tdac.immigration.go.th/
 駐日タイ王国大使館関連サイト https://site.thaiembassy.jp/jp/news/consular/13212/をご確認ください。
出典:外務省 海外安全情報オープンデータ(安全対策基礎データ)(2026-04-13 更新)(2026-10-06 に利用)同データを加工して作成しています。

事故に遭ったときに必要になる書類

トラブルの種類ごとに、あとで必要になる書類をまとめました。全28点のうち21点は、渡航中にしか手に入りません。帰国してから気づいても間に合わないので、その場で受け取っておく必要があります。

タイの警察:191日本国大使館・総領事館:02-696-3000

起きたトラブルを開いてください。

病気・ケガで受診した渡航中に 3点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 診断書(傷病名・治療内容・日付が分かるもの)

    入手先:受診した医療機関

  • 領収書の原本(明細つき)

    入手先:受診した医療機関

    原本は手元から離れることがあります。渡す前にすべて撮影しておいてください。

  • 様式A(診療内容明細書)・様式B(領収明細書)

    入手先:受診した医療機関

    現地の医師・医療機関の記入と署名が必要です。用紙は渡航前に加入している保険者のサイトから入手して持参すると確実です。

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • パスポート・査証・航空券のコピー

    入手先:手元の書類

    渡航期間が確認できる資料として使われます。

  • 上記の書類の日本語の翻訳文

    入手先:翻訳会社、または自分で翻訳

    翻訳者の署名・住所・電話番号が必要です。

盗難・置き引きに遭った渡航中に 2点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 警察が発行する証明書(届出の控え)

    入手先:届け出た現地の警察

    名称と書式は国によって異なります。その場で受け取れないときは、受付番号と担当者名を控えてください。

  • カード会社への連絡の記録(日時・受付番号)

    入手先:連絡したカード会社

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • なくしたものの一覧(品名・購入時期が分かるもの)

    入手先:自分で作成

パスポートをなくした渡航中に 3点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 警察が発行する証明書(届出の控え)

    入手先:届け出た現地の警察

  • 紛失一般旅券等届出書

    入手先:日本国大使館・総領事館(窓口で記入)

  • 写真

    入手先:現地の写真店・証明写真機

    規格は大使館・総領事館の案内に従ってください。

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • 戸籍謄本など、日本国籍と身元が確認できる書類

    入手先:日本の本籍地の市区町村

  • 帰国便の予約が分かるもの

    入手先:手元の書類

飛行機が遅延・欠航した渡航中に 2点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 航空会社が発行する遅延・欠航の証明書

    入手先:利用した航空会社のカウンター

    その場で受け取ってください。後日の発行に応じない会社があります。

  • 追加で支払った宿泊・食事・移動の領収書

    入手先:支払った先

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • 搭乗券・予約記録(Eチケットの控え)

    入手先:手元の書類

荷物が出てこない(ロストバゲージ)渡航中に 3点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 手荷物事故報告書(PIR)の控えと参照番号

    入手先:到着空港の手荷物カウンター

    空港を出る前に受け取ってください。出てからでは受け付けられないことがあります。

  • 預けた手荷物のタグ(搭乗券に貼られた半券)

    入手先:手元の書類

  • 当座の買い物の領収書

    入手先:購入した店

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • 荷物の中身が分かるもの(購入時のレシートや写真)

    入手先:自分で用意

他人にけがをさせた・物を壊した渡航中に 4点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 相手方の氏名・連絡先

    入手先:事故の現場

  • 現場の写真と、日時・場所の記録

    入手先:事故の現場

  • 警察に届け出た場合はその証明書

    入手先:届け出た現地の警察

  • けががある場合は診断書

    入手先:受診した医療機関

交通事故に遭った渡航中に 4点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 警察が発行する事故の証明書

    入手先:届け出た現地の警察

    その場で通報してください。あとから届け出ても証明書が出ないことがあります。

  • 相手方の氏名・連絡先・車両情報

    入手先:事故の現場

  • 現場の写真と、日時・場所の記録

    入手先:事故の現場

  • 診断書と治療費の領収書(けががある場合)

    入手先:受診した医療機関

書類の名称・書式・要否は、国と状況によって異なります。この一覧はタイに固有のものではなく、渡航先を問わず共通です。外務省の安全対策基礎データには国別の必要書類の記載がないため、当サイトで推定して 国ごとに書き分けることはしていません。タイで実際に受け取れる書類は、 現地の警察・医療機関・航空会社の案内に従ってください。

緊急連絡先(外務省の原文)

ほかの国の番号は警察・救急・消防の電話番号 国別一覧で比べられます。

外務省の原文(大使館・総領事館などの連絡先)をすべて読む
(1)バンコク
◎警察        :電話番号 191(救急車の要請も可能)
◎観光警察      :電話番号 1155(日本語、英語可)
◎タイ政府観光庁   :電話番号  02-250-5500
◎消防署       :電話番号 199
◎在タイ日本国大使館 :電話番号02-696-3000(代表)または
02-207-8500

(2)チェンマイ
◎警察            :電話番号 191(救急車の要請も可能)
◎観光警察          :電話番号 1155(英語可、日本人ボランティアあり)
◎消防署           :電話番号 199
◎在チェンマイ日本国総領事館 :電話番号 052-012-500
注:在チェンマイ日本国総領事館の管轄する県は以下の9県です。
チェンマイ、チェンライ、ランプーン、メーホンソーン、ランパーン、ナーン、パヤオ、プレー、ウタラディット
出典:外務省 海外安全情報オープンデータ(安全対策基礎データ)(2026-04-13 更新)(2026-10-06 に利用)同データを加工して作成しています。

この国のトラブルに備える

タイ渡航のよくある質問

タイには、ビザなしで何日まで滞在できますか

ビザなしで滞在できるのは30日(2026年9月15日以降の入国)。

日本国籍者は、短期滞在査証免除による滞在日数が30日間となる。外務省 領事メール「タイ入国に関する変更等について」(在タイ日本国大使館、2026-09-04)から引用
タイの入国カードは、どうすればよいですか

デジタル到着カード(TDAC)の登録が必要。到着の3日前から。

タイに入国するすべての非タイ国籍者は、陸路、海路、空路を問わず、TDACをオンライン登録する必要があり、登録はタイ到着の3日前(到着日含む)から可能です。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-04-13)から引用
タイの警察・救急の電話番号は何番ですか

警察は 191、消防は 199です。救急車は警察 191 から要請できます。

タイの日本国大使館・総領事館の電話番号は

在タイ日本国大使館(バンコク)は +66-2-696-3000 です。ほかに総領事館・領事事務所が1か所あり、番号はこのページの緊急連絡先にあります。

タイに外務省の危険情報は出ていますか

出ています。国内で最も高いものは「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」です。危険情報は地域ごとに出ているので、行き先の地域のレベルを、このページの危険情報と外務省 海外安全ホームページで確認してください。

タイに電子タバコ(加熱式たばこ)を持って行けますか

持って行けません。電子タバコは加熱式を含め、持ち込み・所持・使用・販売が禁止されています。違反すると、最高で10年の懲役または50万バーツの罰金が科されます。

電子タバコ(加熱式タバコを含む)の持込み・所持・使用・販売は禁止されています。違反した場合、最高で10年の懲役または50万バーツの罰金が科されます。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-04-13)から引用
タイの王室について、気をつけることはありますか

王室を侮辱すると、いわゆる不敬罪で3年以上15年以下の禁錮に処せられるおそれがあります。

タイ国民の国王、王族に対する尊敬の念は深く、刑法上「国王、王妃、皇太子、摂政に対する罪」として刑罰(いわゆる不敬罪)が設けられており、例えば王室を侮辱した場合、3年以上15年以下の禁錮に処せられるおそれがあるほか、社会的にも厳しい批判を受けることにつながります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-04-13)から引用

出典

外務省 海外安全情報オープンデータ 提供情報を加工して作成しています。 利用規約はこちら。