スイスの治安・渡航情報|ビザ・医療事情と緊急連絡先
確認日 2026-10-06(外務省の安全対策基礎データの更新日 2024-11-05)/欧州。 外務省の更新のタイミングは国ごとに異なります。
このページのもとになっている外務省の安全対策基礎データは、最終更新から23か月が経過しています。 渡航前に外務省の最新の情報を確認してください。
危険情報
発出なし現在、危険情報は発出されていません
レベルは外務省が発出しているものをそのまま表示しています。最新の状況は外務省 海外安全ホームページで確認してください。
緊急連絡先
番号を押すと発信できます。渡航前に紙にも控えておくと安心です(緊急連絡カードを作る)。
総領事館・領事事務所(1か所)
番号は外務省 安全対策基礎データの記載と照合しています。ほかの連絡先を含む原文は「もしもの時」タブにあります。
スイスの概要
スイスに住む日本人(2025年10月1日現在)
12,297人
- 長期滞在者(3か月以上。赴任・留学等) 4,248人(35%)
- 永住者 8,049人(65%)
スイスに住む日本人は、永住者の割合が高くなっています。
出典:「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「海外在留邦人数調査統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。
欧州地域で、大使館・総領事館が日本人に対応した件数(2025年)
スイスだけの数字ではありません。外務省は国別の内訳を公表していないため、地域の数字を示しています。
- 犯罪被害
- 1,029件
- うち窃盗 825件
- なくした物
- 439件
- 遺失・拾得物
- 病気・けが
- 82件
- 傷病
- 合計
- 2,822件
- その他の相談等を含む
出典:「2025年 海外邦人援護統計」(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「2025年 海外邦人援護統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。
原本の注意書き:本統計は、在外公館等で把握している邦人援護事案のみを集計しており、海外で邦人が関係した全ての事件・事故等を網羅したものではなく、海外で発生した事件・災害等の件数を表すものではありません。
ほかの渡航先と危険情報・緊急連絡先・医療事情を並べて比べるときは、海外渡航リスクチェックが使えます。
防犯対策・滞在時の留意事項・風俗や習慣などの全文は外務省 安全対策基礎データ(スイス)で確認してください。
スイスの主要都市
日本人が多く住む都市と、その都市について外務省が注意を呼びかけている内容です。
スイスには、外務省の統計で都市別の数字が公表されている都市がありません(在留邦人数は上位50都市、 大使館・総領事館の対応件数は上位20公館までの公表のため)。国全体の情報は「概要」タブをご覧ください。
医療事情
体調と衛生
- 注意する病気
ダニ媒介脳炎。毎年100〜250件ほどの感染例
外務省の記載
ダニ媒介脳炎は、ウイルスを保有するマダニに刺咬されることによって感染する疾患です。 中央ヨーロッパからロシアにかけて発生しており、スイスでは、毎年100~250件ほどの感染例が報告されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2024-11-05)から引用
- 気候と体調
海抜が高く、急な気圧の低下で体調を崩すことがある
外務省の記載
また、スイスは全般的に海抜が高く、さらに登山電車やケーブルカー等の発達で比較的簡単に2,000メートルを超える高い山に登ることができますが、急な気圧の低下により体調を崩す場合がありますので、特に心臓の弱い方、体調の悪い方、お年寄り、小さなお子様は絶対に無理をしないように注意してください。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2024-11-05)から引用
- 薬
個人で使う薬は1か月分まで持ち込める(麻酔薬相当は別途許可)
外務省の記載
旅行者が個人的に服用する医薬品は、1か月分まで持込むことができます。ただし、麻酔薬に相当する医薬品の持込みには別途許可が必要です。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2024-11-05)から引用
国内の医療機関や衛生状況の詳しい案内は、外務省「世界の医療事情」で確認できます。予防接種は厚生労働省検疫所 FORTHを参考にしてください。
査証(ビザ)と出入国
ビザなしで滞在できる期間
90日
旅行などはビザなし
外務省の記載
日本とスイスとの間には査証免除取極が締結されているため、観光などを目的とした90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2024-11-05)から引用
- 出発前の電子申請・登録
事前の登録を求める事前渡航認証システム(ETIAS)が導入される予定
外務省の記載
EESと同じく短期滞在を目的とする非EU加盟国の国民に事前の登録を求める事前渡航認証システム(ETIAS)が導入される予定です。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2024-11-05)から引用
- パスポートの残り期間
出国予定日から3か月以上、かつ10年以内に発行
外務省の記載
また、短期滞在査証免除の対象者であっても、残存有効期間が出国予定日から3か月以上あり、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート等)を所持している必要があります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2024-11-05)から引用
- 長期滞在・就労
90日超・就労は、出国前に州移民局の「入国許可の確約書」を取得
外務省の記載
90日を超えて滞在する場合や就労等を目的として滞在する方は、日本出国前にスイス国内の関係者や雇用主等を通じて、滞在予定の州の移民局発行の「スイス入国許可の確約書」を取得してください。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2024-11-05)から引用
- 注意
シェンゲン領域全体で、180日のうち90日まで
外務省の記載
スイスが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2024-11-05)から引用
- 注意
シェンゲン地域に入る時に、指紋の採取と顔写真の撮影がある(EES)
外務省の記載
日本を含む非EU加盟国の国民で、90日以内の短期滞在を予定している場合、シェンゲン地域に入る時に指紋の採取と顔写真の撮影が求められます。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2024-11-05)から引用
ほかの国と比べるときは、ビザなしで滞在できる日数・電子渡航認証・入国カード・パスポートの残存期間の一覧が使えます。 査証の要否と手続きは変わることがあります。渡航前に外務省の最新の情報と、渡航先の在日大使館・総領事館の案内を確認してください。
外務省の原文(査証)をすべて読む
1 査証 (1)短期滞在 ア 日本とスイスとの間には査証免除取極が締結されているため、観光などを目的とした90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除されています。 イ スイスが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。 また、短期滞在査証免除の対象者であっても、残存有効期間が出国予定日から3か月以上あり、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート等)を所持している必要があります。 シェンゲン協定の詳細につきましては、駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )に、スイスの出入国措置の詳細につきましては駐日スイス大使館にそれぞれお問い合わせください。 ※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html ) ○シェンゲン協定加盟国:29カ国 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン (2)長期滞在等 ア 90日を超えて滞在する場合や就労等を目的として滞在する方は、日本出国前にスイス国内の関係者や雇用主等を通じて、滞在予定の州の移民局発行の「スイス入国許可の確約書」を取得してください。 イ 「スイス入国許可の確約書」を携行してスイスに入国した後は、各州の最寄りの移民局等において、滞在許可取得手続きを行う必要があります。その際、2019年1月に改訂された「外国人統合法」により、同伴家族であって、EUまたはEFTA加盟国以外の国籍者である場合、および定住資格(Permit C)を取得する場合等については、居住地または就労地の公用語に関する語学要件が課せられることになりましたので、詳細は手続きを行う州の移民局に確認してください。 ウ なお、駐日スイス大使館では、日本国籍者に対する査証発給業務は行っておりません。上記ア、イをご確認ください。
事故に遭ったときに必要になる書類
トラブルの種類ごとに、あとで必要になる書類をまとめました。全28点のうち21点は、渡航中にしか手に入りません。帰国してから気づいても間に合わないので、その場で受け取っておく必要があります。
起きたトラブルを開いてください。
病気・ケガで受診した渡航中に 3点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
診断書(傷病名・治療内容・日付が分かるもの)
入手先:受診した医療機関
領収書の原本(明細つき)
入手先:受診した医療機関
原本は手元から離れることがあります。渡す前にすべて撮影しておいてください。
様式A(診療内容明細書)・様式B(領収明細書)
入手先:受診した医療機関
現地の医師・医療機関の記入と署名が必要です。用紙は渡航前に加入している保険者のサイトから入手して持参すると確実です。
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
パスポート・査証・航空券のコピー
入手先:手元の書類
渡航期間が確認できる資料として使われます。
上記の書類の日本語の翻訳文
入手先:翻訳会社、または自分で翻訳
翻訳者の署名・住所・電話番号が必要です。
盗難・置き引きに遭った渡航中に 2点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
警察が発行する証明書(届出の控え)
入手先:届け出た現地の警察
名称と書式は国によって異なります。その場で受け取れないときは、受付番号と担当者名を控えてください。
カード会社への連絡の記録(日時・受付番号)
入手先:連絡したカード会社
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
なくしたものの一覧(品名・購入時期が分かるもの)
入手先:自分で作成
パスポートをなくした渡航中に 3点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
警察が発行する証明書(届出の控え)
入手先:届け出た現地の警察
紛失一般旅券等届出書
入手先:日本国大使館・総領事館(窓口で記入)
写真
入手先:現地の写真店・証明写真機
規格は大使館・総領事館の案内に従ってください。
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
戸籍謄本など、日本国籍と身元が確認できる書類
入手先:日本の本籍地の市区町村
帰国便の予約が分かるもの
入手先:手元の書類
飛行機が遅延・欠航した渡航中に 2点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
航空会社が発行する遅延・欠航の証明書
入手先:利用した航空会社のカウンター
その場で受け取ってください。後日の発行に応じない会社があります。
追加で支払った宿泊・食事・移動の領収書
入手先:支払った先
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
搭乗券・予約記録(Eチケットの控え)
入手先:手元の書類
荷物が出てこない(ロストバゲージ)渡航中に 3点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
手荷物事故報告書(PIR)の控えと参照番号
入手先:到着空港の手荷物カウンター
空港を出る前に受け取ってください。出てからでは受け付けられないことがあります。
預けた手荷物のタグ(搭乗券に貼られた半券)
入手先:手元の書類
当座の買い物の領収書
入手先:購入した店
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
荷物の中身が分かるもの(購入時のレシートや写真)
入手先:自分で用意
他人にけがをさせた・物を壊した渡航中に 4点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
相手方の氏名・連絡先
入手先:事故の現場
現場の写真と、日時・場所の記録
入手先:事故の現場
警察に届け出た場合はその証明書
入手先:届け出た現地の警察
けががある場合は診断書
入手先:受診した医療機関
交通事故に遭った渡航中に 4点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
警察が発行する事故の証明書
入手先:届け出た現地の警察
その場で通報してください。あとから届け出ても証明書が出ないことがあります。
相手方の氏名・連絡先・車両情報
入手先:事故の現場
現場の写真と、日時・場所の記録
入手先:事故の現場
診断書と治療費の領収書(けががある場合)
入手先:受診した医療機関
書類の名称・書式・要否は、国と状況によって異なります。この一覧はスイスに固有のものではなく、渡航先を問わず共通です。外務省の安全対策基礎データには国別の必要書類の記載がないため、当サイトで推定して 国ごとに書き分けることはしていません。スイスで実際に受け取れる書類は、 現地の警察・医療機関・航空会社の案内に従ってください。
緊急連絡先(外務省の原文)
ほかの国の番号は警察・救急・消防の電話番号 国別一覧で比べられます。
外務省の原文(大使館・総領事館などの連絡先)をすべて読む
◎警察:電話117 ◎救急車:電話144 ◎消防署:電話118 ◎在スイス日本国大使館(ベルン) 電話: (市外局番031) 300-22-22 国外からは(国番号41)31-300-22-22 ◎在ジュネーブ領事事務所 電話: (市外局番022) 716-9900 国外からは(国番号41)22-716-9900
この国のトラブルに備える
スイス渡航のよくある質問
スイスには、ビザなしで何日まで滞在できますか
90日です。旅行などはビザなし。
日本とスイスとの間には査証免除取極が締結されているため、観光などを目的とした90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2024-11-05)から引用
スイスへ行く前に、電子渡航認証などの電子申請は必要ですか
事前の登録を求める事前渡航認証システム(ETIAS)が導入される予定。
EESと同じく短期滞在を目的とする非EU加盟国の国民に事前の登録を求める事前渡航認証システム(ETIAS)が導入される予定です。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2024-11-05)から引用
スイスの警察・救急の電話番号は何番ですか
警察は 117、救急は 144、消防は 118です。
スイスの日本国大使館・総領事館の電話番号は
在スイス日本国大使館(ベルン)は +41-31-300-22-22 です。ほかに総領事館・領事事務所が1か所あり、番号はこのページの緊急連絡先にあります。
出典
- 外務省 海外安全情報オープンデータ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/country/0041A.xml(2026-10-06 に利用)
- 安全対策基礎データの最終更新日:2024-11-05(外務省の公表値)
- 「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省) https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00300100&tstat=000001055779(2026-09-24 に利用。当サイトが加工して作成)
- 「2025年 海外邦人援護統計」(外務省) https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/pdf/2025.pdf(2026-09-24 に利用。当サイトが加工して作成)
- 全国健康保険協会「海外療養費」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/overseas_medical_expenses/index.html(2026-09-15 に利用)
- 外務省「海外で困ったら」(旅券をなくしたとき) https://www.anzen.mofa.go.jp/(2026-09-15 に利用)
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