海外トラブルと備え

ポルトガルの治安・渡航情報|ビザ・医療事情と緊急連絡先

確認日 2026-10-06(外務省の安全対策基礎データの更新日 2025-11-28)/欧州。 外務省の更新のタイミングは国ごとに異なります。

危険情報

発出なし現在、危険情報は発出されていません

レベルは外務省が発出しているものをそのまま表示しています。最新の状況は外務省 海外安全ホームページで確認してください。

緊急連絡先

番号を押すと発信できます。渡航前に紙にも控えておくと安心です(緊急連絡カードを作る)。

番号は外務省 安全対策基礎データの記載と照合しています。ほかの連絡先を含む原文は「もしもの時」タブにあります。

ポルトガルの概要

ポルトガルに住む日本人(2025年10月1日現在)

1,017人

  • 長期滞在者(3か月以上。赴任・留学等) 618人(61%)
  • 永住者 399人(39%)

ポルトガルに住む日本人は、赴任・留学などの長期滞在者が中心で、永住者もいます。

出典:「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「海外在留邦人数調査統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。

欧州地域で、大使館・総領事館が日本人に対応した件数(2025年)

ポルトガルだけの数字ではありません。外務省は国別の内訳を公表していないため、地域の数字を示しています。

犯罪被害
1,029件
うち窃盗 825件
なくした物
439件
遺失・拾得物
病気・けが
82件
傷病
合計
2,822件
その他の相談等を含む

出典:「2025年 海外邦人援護統計」(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「2025年 海外邦人援護統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。

原本の注意書き:本統計は、在外公館等で把握している邦人援護事案のみを集計しており、海外で邦人が関係した全ての事件・事故等を網羅したものではなく、海外で発生した事件・災害等の件数を表すものではありません。

ほかの渡航先と危険情報・緊急連絡先・医療事情を並べて比べるときは、海外渡航リスクチェックが使えます。

防犯対策・滞在時の留意事項・風俗や習慣などの全文は外務省 安全対策基礎データ(ポルトガル)で確認してください。

ポルトガルの主要都市

日本人が多く住む都市と、その都市について外務省が注意を呼びかけている内容です。

ポルトガルには、外務省の統計で都市別の数字が公表されている都市がありません(在留邦人数は上位50都市、 大使館・総領事館の対応件数は上位20公館までの公表のため)。国全体の情報は「概要」タブをご覧ください。

医療事情

医療機関と費用

  • 医療の水準

    医療水準はヨーロッパの中では低い方

    外務省の記載
    医療機関は、公立病院、公立診療所、私立病院、個人医院の4種類がありますが、医療水準はヨーロッパ諸国の中では低い方です。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-28)から引用

体調と衛生

  • 水・食べ物

    水道水は石灰分が多い。ミネラルウォーターを

    外務省の記載
    飲食物の汚染等に基づく中毒等の心配はありませんが、水道水には石灰分が多く含まれていること等から、ミネラル・ウォーター(アグア・ミネラル)を飲むことをおすすめします。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-28)から引用
  • 注意する病気

    マデイラ諸島ではデング熱など蚊が媒介する病気に注意

    外務省の記載
    ただし、大西洋上のマデイラ諸島は海洋亜熱帯性の気候で蚊が多くいため、デング熱等、蚊を媒体とする伝染病に注意する必要があります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-28)から引用
  • 薬

    簡単な薬は処方箋なしで買えるが、常備薬は日本から持参を

    外務省の記載
    風邪薬、腹痛薬、頭痛薬、消毒薬、軟膏など、簡易な治療薬は処方箋が無くても薬剤師に相談の上購入することができます。しかしながら、日本人の体質に合わないものもありますので、常備薬は日本から持参することをおすすめします。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-28)から引用

国内の医療機関や衛生状況の詳しい案内は、外務省「世界の医療事情」で確認できます。予防接種は厚生労働省検疫所 FORTHを参考にしてください。

外務省の原文(医療事情)をすべて読む
4 医療事情
(1)医療機関は、公立病院、公立診療所、私立病院、個人医院の4種類がありますが、医療水準はヨーロッパ諸国の中では低い方です。
 ポルトガルの社会保険(SNS)に入っている場合、公立病院では低額または無料で受診できますが、そのため非常に混雑しており、入院病棟も病床が常に不足しています。
 私立病院は、設備面ではほぼ問題がありませんが、社会保険は適用されず一般的な診察だけで100ユーロ程度、入院すると1日約200ユーロ程度の高額の費用が必要となります。
 風邪薬、腹痛薬、頭痛薬、消毒薬、軟膏など、簡易な治療薬は処方箋が無くても薬剤師に相談の上購入することができます。しかしながら、日本人の体質に合わないものもありますので、常備薬は日本から持参することをおすすめします。
(2)「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/portugal.html )においてポルトガル国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
また、以下の厚生省検疫所ホームページも併せご参照ください。
 感染症情報(http://www.forth.go.jp )
出典:外務省 海外安全情報オープンデータ(安全対策基礎データ)(2025-11-28 更新)(2026-10-06 に利用)同データを加工して作成しています。

査証(ビザ)と出入国

ビザなしで滞在できる期間

3か月

旅行などはビザなし

外務省の記載
日本とポルトガルの査証免除取極に基づき、観光等を目的とする3か月以内の短期滞在の場合には、査証は免除されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-28)から引用
  • パスポートの残り期間

    「滞在期間+3か月」以上

    外務省の記載
    ポルトガルへの入国に際して必要な旅券の残存有効期間は、「滞在期間+3か月」です。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-28)から引用
  • 長期滞在・就労

    3か月を超える滞在は事前にビザが必要

    外務省の記載
    3か月を超えて滞在する場合には、あらかじめ査証を取得する必要があります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-28)から引用
  • 注意

    シェンゲン領域全体で、180日のうち90日まで

    外務省の記載
    なお、ポルトガルが加盟しているシェンゲン協定に関して、同域内において査証を必要としない短期滞在については「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-28)から引用
  • 注意

    欧州の国境で出入国を電子的に記録する出入域システム(EES)が段階的に導入されている

    外務省の記載
    なお、2025年10月12日より、欧州国境を越える際に、出入国に係る情報を電子的に記録するEUの制度である「出入域システム(EES)」が段階的に導入されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-28)から引用
  • 注意

    他のシェンゲン国から審査なしで入ったら3営業日以内に入国の届出(公認ホテル泊などは不要)

    外務省の記載
    ポルトガル入国にあたり入国審査を行わなかった場合(シェンゲン協定加盟国からの入国の場合)、到着後3営業日以内に、最寄りの外国人管理局で入国の届出をしなければなりません。ポルトガル入国時に入国審査を行った場合、6か月以上の査証・滞在許可がある場合、ポルトガル政府公認のホテル等に宿泊した場合には、この届け出は必要ありません。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-28)から引用
  • 注意

    身分証明(パスポートのコピー可)を常に携帯

    外務省の記載
    ポルトガルでは常時身分を証明するもの(旅券のコピー可)を携帯する必要があります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-28)から引用

ほかの国と比べるときは、ビザなしで滞在できる日数・電子渡航認証・入国カード・パスポートの残存期間の一覧が使えます。 査証の要否と手続きは変わることがあります。渡航前に外務省の最新の情報と、渡航先の在日大使館・総領事館の案内を確認してください。

外務省の原文(査証)をすべて読む
1 査証・滞在許可
(1)短期滞在(査証免除)
 日本とポルトガルの査証免除取極に基づき、観光等を目的とする3か月以内の短期滞在の場合には、査証は免除されています。
 なお、ポルトガルが加盟しているシェンゲン協定に関して、同域内において査証を必要としない短期滞在については「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、180日の期間内での過去滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。
 シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、Eメール:delegation-japan@eeas.europa.eu 
URL:https://www.eeas.europa.eu/delegations/japan_ja?s=169 )、
ポルトガルの措置に関する情報は駐日ポルトガル大使館(電話:03-6447-7870、Eメール:toquio@mne.pt 、sconsular.toquio@mne.pt 、
URL:https://toquio.embaixadaportugal.mne.gov.pt/ja/ )に確認することをおすすめします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )
※参考:駐日欧州連合代表部の公式ウェブマガジン「EU域内の移動の自由」(https://eumag.jp/article/basicinfo0724a/)
(2)長期滞在
 3か月を超えて滞在する場合には、あらかじめ査証を取得する必要があります。滞在する期間や目的によって取得すべき査証の種類は異なりますが、大別すると次の2種類の査証のどちらかを取得することになります。
ア 一時滞在査証(Visto de Estada Temporária):1年未満の滞在の場合
イ 滞在査証(Visto de Residência):1年以上の滞在が見込まれる場合
 詳細につきましては、駐日ポルトガル大使館(Eメール:sconsular.toquio@mne.pt)にお問い合わせください。
なお、査証を取得しないまま3か月を超えて滞在すると、罰金刑に処せられた上、5年以上の入国制限が課されることがありますので、ご注意ください。
出典:外務省 海外安全情報オープンデータ(安全対策基礎データ)(2025-11-28 更新)(2026-10-06 に利用)同データを加工して作成しています。

事故に遭ったときに必要になる書類

トラブルの種類ごとに、あとで必要になる書類をまとめました。全28点のうち21点は、渡航中にしか手に入りません。帰国してから気づいても間に合わないので、その場で受け取っておく必要があります。

ポルトガルの警察:112

起きたトラブルを開いてください。

病気・ケガで受診した渡航中に 3点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 診断書(傷病名・治療内容・日付が分かるもの)

    入手先:受診した医療機関

  • 領収書の原本(明細つき)

    入手先:受診した医療機関

    原本は手元から離れることがあります。渡す前にすべて撮影しておいてください。

  • 様式A(診療内容明細書)・様式B(領収明細書)

    入手先:受診した医療機関

    現地の医師・医療機関の記入と署名が必要です。用紙は渡航前に加入している保険者のサイトから入手して持参すると確実です。

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • パスポート・査証・航空券のコピー

    入手先:手元の書類

    渡航期間が確認できる資料として使われます。

  • 上記の書類の日本語の翻訳文

    入手先:翻訳会社、または自分で翻訳

    翻訳者の署名・住所・電話番号が必要です。

盗難・置き引きに遭った渡航中に 2点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 警察が発行する証明書(届出の控え)

    入手先:届け出た現地の警察

    名称と書式は国によって異なります。その場で受け取れないときは、受付番号と担当者名を控えてください。

  • カード会社への連絡の記録(日時・受付番号)

    入手先:連絡したカード会社

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • なくしたものの一覧(品名・購入時期が分かるもの)

    入手先:自分で作成

パスポートをなくした渡航中に 3点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 警察が発行する証明書(届出の控え)

    入手先:届け出た現地の警察

  • 紛失一般旅券等届出書

    入手先:日本国大使館・総領事館(窓口で記入)

  • 写真

    入手先:現地の写真店・証明写真機

    規格は大使館・総領事館の案内に従ってください。

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • 戸籍謄本など、日本国籍と身元が確認できる書類

    入手先:日本の本籍地の市区町村

  • 帰国便の予約が分かるもの

    入手先:手元の書類

飛行機が遅延・欠航した渡航中に 2点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 航空会社が発行する遅延・欠航の証明書

    入手先:利用した航空会社のカウンター

    その場で受け取ってください。後日の発行に応じない会社があります。

  • 追加で支払った宿泊・食事・移動の領収書

    入手先:支払った先

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • 搭乗券・予約記録(Eチケットの控え)

    入手先:手元の書類

荷物が出てこない(ロストバゲージ)渡航中に 3点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 手荷物事故報告書(PIR)の控えと参照番号

    入手先:到着空港の手荷物カウンター

    空港を出る前に受け取ってください。出てからでは受け付けられないことがあります。

  • 預けた手荷物のタグ(搭乗券に貼られた半券)

    入手先:手元の書類

  • 当座の買い物の領収書

    入手先:購入した店

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • 荷物の中身が分かるもの(購入時のレシートや写真)

    入手先:自分で用意

他人にけがをさせた・物を壊した渡航中に 4点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 相手方の氏名・連絡先

    入手先:事故の現場

  • 現場の写真と、日時・場所の記録

    入手先:事故の現場

  • 警察に届け出た場合はその証明書

    入手先:届け出た現地の警察

  • けががある場合は診断書

    入手先:受診した医療機関

交通事故に遭った渡航中に 4点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 警察が発行する事故の証明書

    入手先:届け出た現地の警察

    その場で通報してください。あとから届け出ても証明書が出ないことがあります。

  • 相手方の氏名・連絡先・車両情報

    入手先:事故の現場

  • 現場の写真と、日時・場所の記録

    入手先:事故の現場

  • 診断書と治療費の領収書(けががある場合)

    入手先:受診した医療機関

書類の名称・書式・要否は、国と状況によって異なります。この一覧はポルトガルに固有のものではなく、渡航先を問わず共通です。外務省の安全対策基礎データには国別の必要書類の記載がないため、当サイトで推定して 国ごとに書き分けることはしていません。ポルトガルで実際に受け取れる書類は、 現地の警察・医療機関・航空会社の案内に従ってください。

緊急連絡先(外務省の原文)

ほかの国の番号は警察・救急・消防の電話番号 国別一覧で比べられます。

外務省の原文(大使館・総領事館などの連絡先)をすべて読む
◎警察・救急:112
◎在ポルトガル日本国大使館:(国番号351)21-311-0560
出典:外務省 海外安全情報オープンデータ(安全対策基礎データ)(2025-11-28 更新)(2026-10-06 に利用)同データを加工して作成しています。

この国のトラブルに備える

ポルトガル渡航のよくある質問

ポルトガルには、ビザなしで何日まで滞在できますか

3か月です。旅行などはビザなし。

日本とポルトガルの査証免除取極に基づき、観光等を目的とする3か月以内の短期滞在の場合には、査証は免除されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-28)から引用
ポルトガルの警察・救急の電話番号は何番ですか

警察は 112、救急は 112です。

ポルトガルの日本国大使館・総領事館の電話番号は

在ポルトガル日本国大使館(リスボン)は +351-21-311-0560 です。

ポルトガルの水道水は飲めますか

水道水は石灰分が多い。ミネラルウォーターを。

飲食物の汚染等に基づく中毒等の心配はありませんが、水道水には石灰分が多く含まれていること等から、ミネラル・ウォーター(アグア・ミネラル)を飲むことをおすすめします。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-28)から引用

出典

外務省 海外安全情報オープンデータ 提供情報を加工して作成しています。 利用規約はこちら。