ギリシャの治安・渡航情報|ビザ・医療事情と緊急連絡先
確認日 2026-10-06(外務省の安全対策基礎データの更新日 2026-03-30)/欧州。 外務省の更新のタイミングは国ごとに異なります。
危険情報
発出なし現在、危険情報は発出されていません
レベルは外務省が発出しているものをそのまま表示しています。最新の状況は外務省 海外安全ホームページで確認してください。
緊急連絡先
番号を押すと発信できます。渡航前に紙にも控えておくと安心です(緊急連絡カードを作る)。 112 は英語で警察・消防・救急車に取り次ぐEU共通番号。病院案内・薬局情報は 14944。
番号は外務省 安全対策基礎データの記載と照合しています。ほかの連絡先を含む原文は「もしもの時」タブにあります。
ギリシャの概要
ギリシャに住む日本人(2025年10月1日現在)
647人
- 長期滞在者(3か月以上。赴任・留学等) 142人(22%)
- 永住者 505人(78%)
ギリシャに住む日本人は、永住者の割合が高くなっています。
出典:「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「海外在留邦人数調査統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。
欧州地域で、大使館・総領事館が日本人に対応した件数(2025年)
ギリシャだけの数字ではありません。外務省は国別の内訳を公表していないため、地域の数字を示しています。
- 犯罪被害
- 1,029件
- うち窃盗 825件
- なくした物
- 439件
- 遺失・拾得物
- 病気・けが
- 82件
- 傷病
- 合計
- 2,822件
- その他の相談等を含む
出典:「2025年 海外邦人援護統計」(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「2025年 海外邦人援護統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。
原本の注意書き:本統計は、在外公館等で把握している邦人援護事案のみを集計しており、海外で邦人が関係した全ての事件・事故等を網羅したものではなく、海外で発生した事件・災害等の件数を表すものではありません。
ほかの渡航先と危険情報・緊急連絡先・医療事情を並べて比べるときは、海外渡航リスクチェックが使えます。
防犯対策・滞在時の留意事項・風俗や習慣などの全文は外務省 安全対策基礎データ(ギリシャ)で確認してください。
ギリシャの主要都市
日本人が多く住む都市と、その都市について外務省が注意を呼びかけている内容です。
ギリシャには、外務省の統計で都市別の数字が公表されている都市がありません(在留邦人数は上位50都市、 大使館・総領事館の対応件数は上位20公館までの公表のため)。国全体の情報は「概要」タブをご覧ください。
医療事情
医療機関と費用
- 医療の水準
主要都市の衛生状態は良好。主要な私立医療機関は一定の水準
外務省の記載
アテネなど国内主要都市部周辺の衛生状態は良好であり、国内の主要な私立医療機関は信頼できる一定のレベルにあります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-03-30)から引用
体調と衛生
- 注意する病気
春先は松・杉などの花粉によるアレルギーに注意
外務省の記載
春先は、松、杉等の花粉によるアレルギー症状に注意が必要です。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-03-30)から引用
- 注意する病気
注意を要する特有の風土病・感染症はない
外務省の記載
注意を要するギリシャ特有の風土病や感染病はありませんが、必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-03-30)から引用
- 気候と体調
夏は日差しが強い。遺跡など日陰のない場所で熱中症に注意
外務省の記載
夏季には強い日差しが照りつけることから、遺跡など遮蔽物がない場所では、特に熱中症に注意してください。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-03-30)から引用
国内の医療機関や衛生状況の詳しい案内は、外務省「世界の医療事情」で確認できます。予防接種は厚生労働省検疫所 FORTHを参考にしてください。
外務省の原文(医療事情)をすべて読む
3 医療事情 (1)アテネなど国内主要都市部周辺の衛生状態は良好であり、国内の主要な私立医療機関は信頼できる一定のレベルにあります。 (2)「世界の医療事情」において、ギリシャ国内の衛生・医療事情や現地医療機関の情報を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/greece.html
査証(ビザ)と出入国
ビザなしで滞在できる期間
3か月
旅行・知人訪問はビザなし
外務省の記載
日本とギリシャの間には査証免除取決めが締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした3か月以内の短期滞在の場合は、査証を取得する必要はありません。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-03-30)から引用
- 出発前の電子申請・登録
ETIAS(渡航前のオンライン渡航認証)は導入予定
外務省の記載
今後、日本を含むシェンゲン・ビザ免除国の短期滞在目的の渡航者に対して、渡航前にオンラインで渡航認証を求める「欧州渡航情報認証制度(ETIAS:European Travel Information and Authorisation System)」が導入される予定です。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-03-30)から引用
- パスポートの残り期間
出国予定日から3か月以上、かつ10年以内に発行
外務省の記載
査証免除の適用を受けるためには、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持する必要があります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-03-30)から引用
- 長期滞在・就労
許可証なしの就労は処罰・国外追放も。アルバイトも安易に引き受けない
外務省の記載
ギリシャ政府発行の許可証(労働可の滞在許可証)を持たずに就労していることが発覚した場合、処罰された上に国外追放され、ギリシャへの再入国が禁止される場合もあります。レストランやマーケットでのアルバイトなどを安易に引き受けないでください。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-03-30)から引用
- 注意
シェンゲン領域全体で、180日のうち90日まで
外務省の記載
ギリシャが加盟しているシェンゲン協定に関して、同域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-03-30)から引用
- 注意
国境で顔写真・指紋などを電子登録する出入域システム(EES)が段階的に導入されている
外務省の記載
2025年10月12日から、ギリシャを含むシェンゲン協定加盟国において、渡航者の出入国情報を電子登録化する「出入域システム(EES:Entry/Exit System)」が段階的に導入されています。短期滞在目的でシェンゲン協定加盟国に入国する日本を含む非EU国民を対象とし、空港などの国境検問所でパスポート情報、生体認証データ(顔写真と指紋)、出入国記録等が電子システムに登録されます。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-03-30)から引用
- 注意
シェンゲン域内の移動でもパスポートは常に携行
外務省の記載
シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券を常に携行する必要があります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-03-30)から引用
ほかの国と比べるときは、ビザなしで滞在できる日数・電子渡航認証・入国カード・パスポートの残存期間の一覧が使えます。 査証の要否と手続きは変わることがあります。渡航前に外務省の最新の情報と、渡航先の在日大使館・総領事館の案内を確認してください。
外務省の原文(査証)をすべて読む
1 査証 (1)日本とギリシャの間には査証免除取決めが締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした3か月以内の短期滞在の場合は、査証を取得する必要はありません。 (2)ギリシャが加盟しているシェンゲン協定に関して、同域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。このため、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日の期間内での滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。 (3)査証免除の適用を受けるためには、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持する必要があります。 ※外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html ) (4)シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券を常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをするように留意してください。 (5)シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内において、原則入国審査は行われません。 シェンゲン領域内における日本人を含む第三国国民の取扱いは複雑かつ流動的なので、渡航前に確認することが重要です。シェンゲン協定の詳細等については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、ホームページ:http://www.euinjapan.jp/ )、ギリシャの措置に関する情報は駐日ギリシャ大使館にお問い合わせください。
事故に遭ったときに必要になる書類
トラブルの種類ごとに、あとで必要になる書類をまとめました。全28点のうち21点は、渡航中にしか手に入りません。帰国してから気づいても間に合わないので、その場で受け取っておく必要があります。
起きたトラブルを開いてください。
病気・ケガで受診した渡航中に 3点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
診断書(傷病名・治療内容・日付が分かるもの)
入手先:受診した医療機関
領収書の原本(明細つき)
入手先:受診した医療機関
原本は手元から離れることがあります。渡す前にすべて撮影しておいてください。
様式A(診療内容明細書)・様式B(領収明細書)
入手先:受診した医療機関
現地の医師・医療機関の記入と署名が必要です。用紙は渡航前に加入している保険者のサイトから入手して持参すると確実です。
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
パスポート・査証・航空券のコピー
入手先:手元の書類
渡航期間が確認できる資料として使われます。
上記の書類の日本語の翻訳文
入手先:翻訳会社、または自分で翻訳
翻訳者の署名・住所・電話番号が必要です。
盗難・置き引きに遭った渡航中に 2点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
警察が発行する証明書(届出の控え)
入手先:届け出た現地の警察
名称と書式は国によって異なります。その場で受け取れないときは、受付番号と担当者名を控えてください。
カード会社への連絡の記録(日時・受付番号)
入手先:連絡したカード会社
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
なくしたものの一覧(品名・購入時期が分かるもの)
入手先:自分で作成
パスポートをなくした渡航中に 3点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
警察が発行する証明書(届出の控え)
入手先:届け出た現地の警察
紛失一般旅券等届出書
入手先:日本国大使館・総領事館(窓口で記入)
写真
入手先:現地の写真店・証明写真機
規格は大使館・総領事館の案内に従ってください。
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
戸籍謄本など、日本国籍と身元が確認できる書類
入手先:日本の本籍地の市区町村
帰国便の予約が分かるもの
入手先:手元の書類
飛行機が遅延・欠航した渡航中に 2点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
航空会社が発行する遅延・欠航の証明書
入手先:利用した航空会社のカウンター
その場で受け取ってください。後日の発行に応じない会社があります。
追加で支払った宿泊・食事・移動の領収書
入手先:支払った先
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
搭乗券・予約記録(Eチケットの控え)
入手先:手元の書類
荷物が出てこない(ロストバゲージ)渡航中に 3点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
手荷物事故報告書(PIR)の控えと参照番号
入手先:到着空港の手荷物カウンター
空港を出る前に受け取ってください。出てからでは受け付けられないことがあります。
預けた手荷物のタグ(搭乗券に貼られた半券)
入手先:手元の書類
当座の買い物の領収書
入手先:購入した店
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
荷物の中身が分かるもの(購入時のレシートや写真)
入手先:自分で用意
他人にけがをさせた・物を壊した渡航中に 4点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
相手方の氏名・連絡先
入手先:事故の現場
現場の写真と、日時・場所の記録
入手先:事故の現場
警察に届け出た場合はその証明書
入手先:届け出た現地の警察
けががある場合は診断書
入手先:受診した医療機関
交通事故に遭った渡航中に 4点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
警察が発行する事故の証明書
入手先:届け出た現地の警察
その場で通報してください。あとから届け出ても証明書が出ないことがあります。
相手方の氏名・連絡先・車両情報
入手先:事故の現場
現場の写真と、日時・場所の記録
入手先:事故の現場
診断書と治療費の領収書(けががある場合)
入手先:受診した医療機関
書類の名称・書式・要否は、国と状況によって異なります。この一覧はギリシャに固有のものではなく、渡航先を問わず共通です。外務省の安全対策基礎データには国別の必要書類の記載がないため、当サイトで推定して 国ごとに書き分けることはしていません。ギリシャで実際に受け取れる書類は、 現地の警察・医療機関・航空会社の案内に従ってください。
緊急連絡先(外務省の原文)
ほかの国の番号は警察・救急・消防の電話番号 国別一覧で比べられます。
外務省の原文(大使館・総領事館などの連絡先)をすべて読む
◎警察:電話100(日本の110番に相当) ◎観光警察(ツーリストポリス):電話1571 ◎EU共通緊急電話(英語での、警察、消防、救急車等への取次ぎ):電話112 ◎救急車:電話166 ◎消防署:電話199 ◎病院案内・薬局情報:電話14944 ◎電話の故障(OTE):電話13888(個人宅)、13818(事務所) 《主な警察署》 ◎アテネ空港警察署:電話210-353-6919 ◎ハランドリ警察署:電話210-689-9780 ◎アクロポリス警察署(シンタグマ、プラカ、アクロポリス周辺):電話210-920-0703 ◎シンタグマ警察署(コロナキ、リカビトス周辺):電話210-725-7001 ◎オモニア警察署:電話210-520-2297 ◎在ギリシャ日本国大使館: 代表電話(市外局番210)670-9900 国外からは (国番号30)210-670-9900 領事部(市外局番210)670-9910または9911 国外からは (国番号30)210-670-9910または9911
この国のトラブルに備える
ギリシャ渡航のよくある質問
ギリシャには、ビザなしで何日まで滞在できますか
3か月です。旅行・知人訪問はビザなし。
日本とギリシャの間には査証免除取決めが締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした3か月以内の短期滞在の場合は、査証を取得する必要はありません。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-03-30)から引用
ギリシャへ行く前に、電子渡航認証などの電子申請は必要ですか
ETIAS(渡航前のオンライン渡航認証)は導入予定。
今後、日本を含むシェンゲン・ビザ免除国の短期滞在目的の渡航者に対して、渡航前にオンラインで渡航認証を求める「欧州渡航情報認証制度(ETIAS:European Travel Information and Authorisation System)」が導入される予定です。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-03-30)から引用
ギリシャの警察・救急の電話番号は何番ですか
警察・救急・消防の共通番号は 112、警察は 100、救急は 166、消防は 199です。112 は英語で警察・消防・救急車に取り次ぐEU共通番号。病院案内・薬局情報は 14944。
ギリシャの日本国大使館・総領事館の電話番号は
在ギリシャ日本国大使館(アテネ)は +30-210-670-9900 です。
出典
- 外務省 海外安全情報オープンデータ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/country/0030A.xml(2026-10-06 に利用)
- 安全対策基礎データの最終更新日:2026-03-30(外務省の公表値)
- 「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省) https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00300100&tstat=000001055779(2026-09-24 に利用。当サイトが加工して作成)
- 「2025年 海外邦人援護統計」(外務省) https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/pdf/2025.pdf(2026-09-24 に利用。当サイトが加工して作成)
- 全国健康保険協会「海外療養費」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/overseas_medical_expenses/index.html(2026-09-15 に利用)
- 外務省「海外で困ったら」(旅券をなくしたとき) https://www.anzen.mofa.go.jp/(2026-09-15 に利用)
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