海外トラブルと備え

チェコの治安・渡航情報|ビザ・医療事情と緊急連絡先

確認日 2026-10-06(外務省の安全対策基礎データの更新日 2025-11-26)/欧州。 外務省の更新のタイミングは国ごとに異なります。

危険情報

発出なし現在、危険情報は発出されていません

レベルは外務省が発出しているものをそのまま表示しています。最新の状況は外務省 海外安全ホームページで確認してください。

緊急連絡先

番号を押すと発信できます。渡航前に紙にも控えておくと安心です(緊急連絡カードを作る)。 112 はEU共通の緊急番号で、消防もこの番号。

番号は外務省 安全対策基礎データの記載と照合しています。ほかの連絡先を含む原文は「もしもの時」タブにあります。

チェコの概要

チェコに住む日本人(2025年10月1日現在)

2,915人

  • 長期滞在者(3か月以上。赴任・留学等) 2,369人(81%)
  • 永住者 546人(19%)

チェコに住む日本人の多くは、赴任・留学などで一定期間滞在している人です。

出典:「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「海外在留邦人数調査統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。

欧州地域で、大使館・総領事館が日本人に対応した件数(2025年)

チェコだけの数字ではありません。外務省は国別の内訳を公表していないため、地域の数字を示しています。

犯罪被害
1,029件
うち窃盗 825件
なくした物
439件
遺失・拾得物
病気・けが
82件
傷病
合計
2,822件
その他の相談等を含む

出典:「2025年 海外邦人援護統計」(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「2025年 海外邦人援護統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。

原本の注意書き:本統計は、在外公館等で把握している邦人援護事案のみを集計しており、海外で邦人が関係した全ての事件・事故等を網羅したものではなく、海外で発生した事件・災害等の件数を表すものではありません。

ほかの渡航先と危険情報・緊急連絡先・医療事情を並べて比べるときは、海外渡航リスクチェックが使えます。

防犯対策・滞在時の留意事項・風俗や習慣などの全文は外務省 安全対策基礎データ(チェコ)で確認してください。

チェコの主要都市

日本人が多く住む都市と、その都市について外務省が注意を呼びかけている内容です。

チェコには、外務省の統計で都市別の数字が公表されている都市がありません(在留邦人数は上位50都市、 大使館・総領事館の対応件数は上位20公館までの公表のため)。国全体の情報は「概要」タブをご覧ください。

医療事情

医療機関と費用

  • 医療の水準

    平均的な医療水準は日本や西欧より低い

    外務省の記載
    チェコの平均的な医療水準は、日本や西欧諸国に比べれば低く、いわゆる西欧型の進んだ医療を均一的に提供する病院の数は多くないと言われます。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-26)から引用
  • 言葉

    医師の多くは英語が通じるが、看護師・事務員はほとんど通じない

    外務省の記載
    医師の多くは英語を解しますが、看護師や事務員は殆ど英語を解しません。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-26)から引用

体調と衛生

  • 水・食べ物

    水道水はそのまま飲める

    外務省の記載
    水道水はそのまま飲用できます。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-26)から引用
  • 注意する病気

    ダニ脳炎。春〜秋は草むらで帽子・長袖・長ズボンを

    外務省の記載
    中東欧地域は、ダニの一種(ツェッケン)に刺されることによって発症するダニ脳炎の感染地域であり、このダニ脳炎による死亡例が若干報告されています。このダニは、主に春から秋にかけて樹木や草むらに生息するので、そうした場所に行く場合は、帽子や長袖・長ズボンを着用するなどの注意が必要です。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-26)から引用

国内の医療機関や衛生状況の詳しい案内は、外務省「世界の医療事情」で確認できます。予防接種は厚生労働省検疫所 FORTHを参考にしてください。

外務省の原文(医療事情)をすべて読む
4 医療事情
(1)チェコの平均的な医療水準は、日本や西欧諸国に比べれば低く、いわゆる西欧型の進んだ医療を均一的に提供する病院の数は多くないと言われます。また、特殊な医療行為が必要な場合、近隣の医療先進国での治療が必要になる場合もあります。医師の多くは英語を解しますが、看護師や事務員は殆ど英語を解しません。
(2)「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/czech.html )において、チェコ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 https://www.forth.go.jp/index.html
出典:外務省 海外安全情報オープンデータ(安全対策基礎データ)(2025-11-26 更新)(2026-10-06 に利用)同データを加工して作成しています。

査証(ビザ)と出入国

ビザなしで滞在できる期間

3か月

旅行・商談・会議出席などはビザなし

外務省の記載
日本とチェコとの間には査証の相互免除取極があり、観光、商談、会議出席等を目的とした3か月以内の短期滞在については、査証は免除されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-26)から引用
  • 出発前の電子申請・登録

    ETIAS(欧州渡航情報認証制度)は2026年第4四半期から運用開始の予定

    外務省の記載
    なお、EES導入開始の約1年後(2026年第4四半期から)、欧州渡航情報認証制度「ETIAS(エティアス)」の運用が始まる予定となっています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-26)から引用
  • パスポートの残り期間

    出国予定日から3か月以上、かつ10年以内に発行

    外務省の記載
    査証免除の適用を受けるためには、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-26)から引用
  • 長期滞在・就労

    中・長期滞在は事前にビザの取得が必要

    外務省の記載
    中・長期滞在を予定している場合は、事前に駐日チェコ大使館等で査証を申請・取得してください。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-26)から引用
  • 注意

    シェンゲン領域全体で、180日のうち90日まで

    外務省の記載
    シェンゲン領域内での査証を必要としない短期滞在は、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-26)から引用
  • 注意

    入国時に電子登録する出入域システム(EES)が段階的に導入されている(事前の手続きはなし)

    外務省の記載
    2025年10月12日から、シェンゲン圏の29か国に短期滞在目的(旅行や出張等)で訪れる、日本を含む非EU国籍の渡航者を対象とした、電子登録による新たな出入域システム「EES(Entry/Exit System)」が段階的に導入されています。渡航にあたって事前に行う手続きはありませんが、シェンゲン協定加盟国への入国に際して、以下の手続きが行われる旨案内されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-26)から引用
  • 注意

    短期でも入国後3日以内に滞在届が必要(ホテル泊なら施設が代行)

    外務省の記載
    外国人がチェコに滞在する場合、観光等の短期滞在でも入国後3日以内に外国人警察に直接赴き、窓口で所定の用紙に記入することにより滞在を届け出なければならないことになっています。外国人警察は各主要都市にあり、プラハの場合はプラハ3区所在の事務所(住所:Olsanska2, Praha3 電話:(国番号420)974-820-317、318、232)があります。 通常、ホテル等の施設に宿泊した場合は、ホテル等が代行して外国人警察に宿泊者に関する情報を報告するので、自身での届出は必要ありませんが、個人宅に泊まった場合は自身で直接届け出ることが必要になります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-26)から引用

ほかの国と比べるときは、ビザなしで滞在できる日数・電子渡航認証・入国カード・パスポートの残存期間の一覧が使えます。 査証の要否と手続きは変わることがあります。渡航前に外務省の最新の情報と、渡航先の在日大使館・総領事館の案内を確認してください。

外務省の原文(査証)をすべて読む
1 査証
(1)短期滞在
 日本とチェコとの間には査証の相互免除取極があり、観光、商談、会議出席等を目的とした3か月以内の短期滞在については、査証は免除されています。
(2)シェンゲン協定
 シェンゲン領域内での査証を必要としない短期滞在は、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。無査証で滞在できる期間は最大「90日」で、過去180日の期間内での滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。
 査証免除の適用を受けるためには、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。
 シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://www.eeas.europa.eu/delegations/japan_ja?s=169 )、チェコの措置に関する情報は駐日チェコ大使館に問い合わせて確認することをおすすめします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )

※シェンゲン協定加盟国:29カ国(2024年4月1日現在)
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク
(3)中・長期滞在
 中・長期滞在を予定している場合は、事前に駐日チェコ大使館等で査証を申請・取得してください。
 ○長期ビザを申請される方へ(駐日チェコ大使館ホームページより)
 https://mzv.gov.cz/tokyo/ja/x2005_07_07_5/x2022_08_22.html
 ○ビザ(および認証)申請予約システムのご案内(駐日チェコ大使館ホームページより)
 https://mzv.gov.cz/tokyo/ja/x2005_07_07_5/x2019_01_31_1.html
 なお、査証取得の必要性は、「商談」、「会議出席」等表面的な滞在形態によってではなく、滞在時の実際の活動内容によって決まりますので、査証取得の必要性の有無等について不明な点がある場合は、駐日チェコ大使館(https://mzv.gov.cz/tokyo/ja/index.html 、電話:03-3400-8122、e-mail:Tokyo.Consulate@mzv.gov.cz(領事部))またはチェコ内務省(ホームページ:http://www.mv.gov.cz 、電話:(国番号:420)974-801-801(月曜日~木曜日8時00分~16時00分 金曜日8時00分~14時00分)、e-mail:pobyty@mv.gov.cz )に照会してください。
出典:外務省 海外安全情報オープンデータ(安全対策基礎データ)(2025-11-26 更新)(2026-10-06 に利用)同データを加工して作成しています。

事故に遭ったときに必要になる書類

トラブルの種類ごとに、あとで必要になる書類をまとめました。全28点のうち21点は、渡航中にしか手に入りません。帰国してから気づいても間に合わないので、その場で受け取っておく必要があります。

チェコの警察:158

起きたトラブルを開いてください。

病気・ケガで受診した渡航中に 3点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 診断書(傷病名・治療内容・日付が分かるもの)

    入手先:受診した医療機関

  • 領収書の原本(明細つき)

    入手先:受診した医療機関

    原本は手元から離れることがあります。渡す前にすべて撮影しておいてください。

  • 様式A(診療内容明細書)・様式B(領収明細書)

    入手先:受診した医療機関

    現地の医師・医療機関の記入と署名が必要です。用紙は渡航前に加入している保険者のサイトから入手して持参すると確実です。

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • パスポート・査証・航空券のコピー

    入手先:手元の書類

    渡航期間が確認できる資料として使われます。

  • 上記の書類の日本語の翻訳文

    入手先:翻訳会社、または自分で翻訳

    翻訳者の署名・住所・電話番号が必要です。

盗難・置き引きに遭った渡航中に 2点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 警察が発行する証明書(届出の控え)

    入手先:届け出た現地の警察

    名称と書式は国によって異なります。その場で受け取れないときは、受付番号と担当者名を控えてください。

  • カード会社への連絡の記録(日時・受付番号)

    入手先:連絡したカード会社

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • なくしたものの一覧(品名・購入時期が分かるもの)

    入手先:自分で作成

パスポートをなくした渡航中に 3点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 警察が発行する証明書(届出の控え)

    入手先:届け出た現地の警察

  • 紛失一般旅券等届出書

    入手先:日本国大使館・総領事館(窓口で記入)

  • 写真

    入手先:現地の写真店・証明写真機

    規格は大使館・総領事館の案内に従ってください。

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • 戸籍謄本など、日本国籍と身元が確認できる書類

    入手先:日本の本籍地の市区町村

  • 帰国便の予約が分かるもの

    入手先:手元の書類

飛行機が遅延・欠航した渡航中に 2点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 航空会社が発行する遅延・欠航の証明書

    入手先:利用した航空会社のカウンター

    その場で受け取ってください。後日の発行に応じない会社があります。

  • 追加で支払った宿泊・食事・移動の領収書

    入手先:支払った先

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • 搭乗券・予約記録(Eチケットの控え)

    入手先:手元の書類

荷物が出てこない(ロストバゲージ)渡航中に 3点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 手荷物事故報告書(PIR)の控えと参照番号

    入手先:到着空港の手荷物カウンター

    空港を出る前に受け取ってください。出てからでは受け付けられないことがあります。

  • 預けた手荷物のタグ(搭乗券に貼られた半券)

    入手先:手元の書類

  • 当座の買い物の領収書

    入手先:購入した店

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • 荷物の中身が分かるもの(購入時のレシートや写真)

    入手先:自分で用意

他人にけがをさせた・物を壊した渡航中に 4点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 相手方の氏名・連絡先

    入手先:事故の現場

  • 現場の写真と、日時・場所の記録

    入手先:事故の現場

  • 警察に届け出た場合はその証明書

    入手先:届け出た現地の警察

  • けががある場合は診断書

    入手先:受診した医療機関

交通事故に遭った渡航中に 4点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 警察が発行する事故の証明書

    入手先:届け出た現地の警察

    その場で通報してください。あとから届け出ても証明書が出ないことがあります。

  • 相手方の氏名・連絡先・車両情報

    入手先:事故の現場

  • 現場の写真と、日時・場所の記録

    入手先:事故の現場

  • 診断書と治療費の領収書(けががある場合)

    入手先:受診した医療機関

書類の名称・書式・要否は、国と状況によって異なります。この一覧はチェコに固有のものではなく、渡航先を問わず共通です。外務省の安全対策基礎データには国別の必要書類の記載がないため、当サイトで推定して 国ごとに書き分けることはしていません。チェコで実際に受け取れる書類は、 現地の警察・医療機関・航空会社の案内に従ってください。

緊急連絡先(外務省の原文)

ほかの国の番号は警察・救急・消防の電話番号 国別一覧で比べられます。

外務省の原文(大使館・総領事館などの連絡先)をすべて読む
◎緊急番号:電話112
(EU域内共通番号、警察、消防、救急等のあらゆる緊急時用の番号)
◎警察:電話158
◎救急車:電話155
◎在チェコ日本国大使館:電話(国番号420)257-533-546
出典:外務省 海外安全情報オープンデータ(安全対策基礎データ)(2025-11-26 更新)(2026-10-06 に利用)同データを加工して作成しています。

この国のトラブルに備える

チェコ渡航のよくある質問

チェコには、ビザなしで何日まで滞在できますか

3か月です。旅行・商談・会議出席などはビザなし。

日本とチェコとの間には査証の相互免除取極があり、観光、商談、会議出席等を目的とした3か月以内の短期滞在については、査証は免除されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-26)から引用
チェコへ行く前に、電子渡航認証などの電子申請は必要ですか

ETIAS(欧州渡航情報認証制度)は2026年第4四半期から運用開始の予定。

なお、EES導入開始の約1年後(2026年第4四半期から)、欧州渡航情報認証制度「ETIAS(エティアス)」の運用が始まる予定となっています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-26)から引用
チェコの警察・救急の電話番号は何番ですか

警察・救急・消防の共通番号は 112、警察は 158、救急は 155です。112 はEU共通の緊急番号で、消防もこの番号。

チェコの日本国大使館・総領事館の電話番号は

在チェコ日本国大使館(プラハ)は +420-257-533-546 です。

チェコの水道水は飲めますか

水道水はそのまま飲める。

水道水はそのまま飲用できます。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-26)から引用

出典

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