海外トラブルと備え

オーストリアの治安・渡航情報|ビザ・医療事情と緊急連絡先

確認日 2026-10-06(外務省の安全対策基礎データの更新日 2025-11-15)/欧州。 外務省の更新のタイミングは国ごとに異なります。

危険情報

発出なし現在、危険情報は発出されていません

レベルは外務省が発出しているものをそのまま表示しています。最新の状況は外務省 海外安全ホームページで確認してください。

緊急連絡先

番号を押すと発信できます。渡航前に紙にも控えておくと安心です(緊急連絡カードを作る)。

番号は外務省 安全対策基礎データの記載と照合しています。ほかの連絡先を含む原文は「もしもの時」タブにあります。

オーストリアの概要

オーストリアに住む日本人(2025年10月1日現在)

3,415人

  • 長期滞在者(3か月以上。赴任・留学等) 1,403人(41%)
  • 永住者 2,012人(59%)

オーストリアに住む日本人は、長期滞在者と永住者がおおむね半々です。

出典:「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「海外在留邦人数調査統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。

欧州地域で、大使館・総領事館が日本人に対応した件数(2025年)

オーストリアだけの数字ではありません。外務省は国別の内訳を公表していないため、地域の数字を示しています。

犯罪被害
1,029件
うち窃盗 825件
なくした物
439件
遺失・拾得物
病気・けが
82件
傷病
合計
2,822件
その他の相談等を含む

出典:「2025年 海外邦人援護統計」(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「2025年 海外邦人援護統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。

原本の注意書き:本統計は、在外公館等で把握している邦人援護事案のみを集計しており、海外で邦人が関係した全ての事件・事故等を網羅したものではなく、海外で発生した事件・災害等の件数を表すものではありません。

ほかの渡航先と危険情報・緊急連絡先・医療事情を並べて比べるときは、海外渡航リスクチェックが使えます。

防犯対策・滞在時の留意事項・風俗や習慣などの全文は外務省 安全対策基礎データ(オーストリア)で確認してください。

オーストリアの主要都市

日本人が多く住む都市と、その都市について外務省が注意を呼びかけている内容です。

オーストリアには、外務省の統計で都市別の数字が公表されている都市がありません(在留邦人数は上位50都市、 大使館・総領事館の対応件数は上位20公館までの公表のため)。国全体の情報は「概要」タブをご覧ください。

医療事情

医療機関と費用

  • 医療の水準

    医療事情は良好。英語で受診できる(受付はドイツ語のことも)

    外務省の記載
    医療事情は良好で、どの診療科も特に問題なく英語で受診することができますが、受付ではドイツ語が必要な場合もあります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-15)から引用

体調と衛生

  • 水・食べ物

    水道水はそのまま飲める

    外務省の記載
    水道水はそのまま飲むことができます。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-15)から引用
  • 注意する病気

    ダニが媒介する脳炎。山道・湿地や森・公園を歩くなら予防接種を

    外務省の記載
    オーストリアおよび近隣国では、ダニを媒介したウイルス性脳炎(症状は日本脳炎に似ている)に感染する恐れがあります。過去に同国内のザルツブルグ近郊の農村地帯で、日本人旅行者がダニに刺され脳炎を発症し死亡した例があります。この脳炎は、治療法がないため一旦罹患すると麻痺等の後遺症が残ったり、場合によっては死亡したりするケースも見られます。標高1,000メートル以下の山道や湿地帯、また、森や公園を歩く可能性のある方は予防接種を受けることをおすすめします。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-15)から引用

国内の医療機関や衛生状況の詳しい案内は、外務省「世界の医療事情」で確認できます。予防接種は厚生労働省検疫所 FORTHを参考にしてください。

外務省の原文(医療事情)をすべて読む
4 医療事情
 医療事情は良好で、どの診療科も特に問題なく英語で受診することができますが、受付ではドイツ語が必要な場合もあります。
 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/austria.html )において、オーストリア国内の衛生・医療情報等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/index.html )
出典:外務省 海外安全情報オープンデータ(安全対策基礎データ)(2025-11-15 更新)(2026-10-06 に利用)同データを加工して作成しています。

査証(ビザ)と出入国

ビザなしで滞在できる期間

6か月

旅行・知人訪問はビザなし(オーストリアとの間だけの取極)

外務省の記載
日本とオーストリアの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした6か月以内の滞在については、査証は免除されています。 なお、この査証免除取極はオーストリアとの間でのみ有効であるため、査証免除取極に基づき90日を超えてオーストリアに滞在を予定している場合は、シェンゲン協定(下記(2)及び(4))との関係で注意が必要です。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-15)から引用
  • パスポートの残り期間

    出国予定日から3か月以上、かつ10年以内に発行

    外務省の記載
    また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(旅券)を保持していることが必要です。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-15)から引用
  • 長期滞在・就労

    6か月超・営利活動は、基本的に入国前にビザが必要(入国後の申請も可)

    外務省の記載
    営利活動目的または6か月を超えて滞在する場合は、基本的に入国前に査証を取得する必要がありますが、オーストリア入国後に在留/定住許可を申請することも可能です。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-15)から引用
  • 注意

    シェンゲン領域全体で、180日のうち90日まで

    外務省の記載
    オーストリアが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」との規定が適用されます。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-15)から引用
  • 注意

    欧州の国境で出入国を電子的に記録する出入域システム(EES)が段階的に導入されている

    外務省の記載
    2025年10月12日より、欧州国境を越える際に、出入国に係る情報を電子的に記録するEUの制度である「出入域システム(EES)」が段階的に導入されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-15)から引用
  • 注意

    ホテルなど以外に住むなら、3日以内に住民登録

    外務省の記載
    査証を必要としない6か月以内の滞在であっても、ホテル、ペンションなど宿泊施設として登録された場所以外に滞在する場合は、住居を定めて(転居して)から3日以内に住民登録をする必要があります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-15)から引用

ほかの国と比べるときは、ビザなしで滞在できる日数・電子渡航認証・入国カード・パスポートの残存期間の一覧が使えます。 査証の要否と手続きは変わることがあります。渡航前に外務省の最新の情報と、渡航先の在日大使館・総領事館の案内を確認してください。

外務省の原文(査証)をすべて読む
1 査証(ビザ)、出入国審査
(1)短期滞在
ア 日本とオーストリアの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした6か月以内の滞在については、査証は免除されています。
 なお、この査証免除取極はオーストリアとの間でのみ有効であるため、査証免除取極に基づき90日を超えてオーストリアに滞在を予定している場合は、シェンゲン協定(下記(2)及び(4))との関係で注意が必要です。
イ また、オーストリアに無査証で90日を超えて滞在した後にシェンゲン領域国を経由して日本に帰国する場合は、当該経由国(シェンゲン領域からの出発地国)の大使館、総領事館、入国管理当局にあらかじめ相談してください。
ウ なお、駐日オーストリア大使館では、オーストリアに90日以上(180日未満)無査証で滞在する日本国旅券所持者は、日本からの直行便でオーストリアに出入国しない場合、非シェンゲン加盟国経由でオーストリアに出入国するか、シェンゲン・ビザを取得するよう案内しています。

(2)シェンゲン協定
 オーストリアが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」との規定が適用されます。無査証で滞在できる期間は最大「90日」であり、過去180日以内の滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。
 乗り継ぎを含め、オーストリア以外のシェンゲン領域国への訪問を予定している場合には特にご留意ください。
 また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(旅券)を保持していることが必要です。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )

(3)シェンゲン領域内の移動
 シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券を常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館で旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをするようにしてください。

(4)出入国審査
ア シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
 しかし、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した邦人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本にある各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3ヶ月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲン領域国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。
イ 2025年10月12日より、欧州国境を越える際に、出入国に係る情報を電子的に記録するEUの制度である「出入域システム(EES)」が段階的に導入されています。(2026年4月10日以降は、導入国の全ての国境検問所での運用が開始される由。)
 短期滞在目的でシェンゲン協定加盟国の欧州29か国(協定加盟国詳細は下記参照)を訪れる日本を含む非EU加盟国からの渡航者を対象にしており、これにより、空港などの国境検問所においてパスポートに記載されている氏名や生年月日、EESを使用した欧州各国への出入国日・場所、顔写真および指紋(生体情報)、入国拒否情報が電子的にシステムに登録されます。渡航前(事前)に行う手続はなく、空港到着時に、係官の案内に従い手続きを行います。これら情報の提供を拒否した場合には、シェンゲン協定加盟国への入国が認められません。
 詳細や最新の情報については、下記のEUまたは駐日欧州連合代表部のウェブサイトをご確認ください。
・EUウェブサイト https://travel-europe.europa.eu/ja/ees## (日本語)
・駐日欧州連合代表部ウェブサイトhttps://eumag.jp/article/basicinfo0724a/ (日本語)
○シェンゲン協定加盟国:27か国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

 シェンゲン協定の詳細等については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、ホームページ:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、オーストリアの措置に関する情報は駐日オーストリア大使館( https://www.bmeia.gv.at/ja/oeb-tokio/reisen-nach-oesterreich/visa/ )に確認することをおすすめします。
出典:外務省 海外安全情報オープンデータ(安全対策基礎データ)(2025-11-15 更新)(2026-10-06 に利用)同データを加工して作成しています。

事故に遭ったときに必要になる書類

トラブルの種類ごとに、あとで必要になる書類をまとめました。全28点のうち21点は、渡航中にしか手に入りません。帰国してから気づいても間に合わないので、その場で受け取っておく必要があります。

オーストリアの警察:133

起きたトラブルを開いてください。

病気・ケガで受診した渡航中に 3点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 診断書(傷病名・治療内容・日付が分かるもの)

    入手先:受診した医療機関

  • 領収書の原本(明細つき)

    入手先:受診した医療機関

    原本は手元から離れることがあります。渡す前にすべて撮影しておいてください。

  • 様式A(診療内容明細書)・様式B(領収明細書)

    入手先:受診した医療機関

    現地の医師・医療機関の記入と署名が必要です。用紙は渡航前に加入している保険者のサイトから入手して持参すると確実です。

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • パスポート・査証・航空券のコピー

    入手先:手元の書類

    渡航期間が確認できる資料として使われます。

  • 上記の書類の日本語の翻訳文

    入手先:翻訳会社、または自分で翻訳

    翻訳者の署名・住所・電話番号が必要です。

盗難・置き引きに遭った渡航中に 2点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 警察が発行する証明書(届出の控え)

    入手先:届け出た現地の警察

    名称と書式は国によって異なります。その場で受け取れないときは、受付番号と担当者名を控えてください。

  • カード会社への連絡の記録(日時・受付番号)

    入手先:連絡したカード会社

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • なくしたものの一覧(品名・購入時期が分かるもの)

    入手先:自分で作成

パスポートをなくした渡航中に 3点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 警察が発行する証明書(届出の控え)

    入手先:届け出た現地の警察

  • 紛失一般旅券等届出書

    入手先:日本国大使館・総領事館(窓口で記入)

  • 写真

    入手先:現地の写真店・証明写真機

    規格は大使館・総領事館の案内に従ってください。

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • 戸籍謄本など、日本国籍と身元が確認できる書類

    入手先:日本の本籍地の市区町村

  • 帰国便の予約が分かるもの

    入手先:手元の書類

飛行機が遅延・欠航した渡航中に 2点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 航空会社が発行する遅延・欠航の証明書

    入手先:利用した航空会社のカウンター

    その場で受け取ってください。後日の発行に応じない会社があります。

  • 追加で支払った宿泊・食事・移動の領収書

    入手先:支払った先

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • 搭乗券・予約記録(Eチケットの控え)

    入手先:手元の書類

荷物が出てこない(ロストバゲージ)渡航中に 3点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 手荷物事故報告書(PIR)の控えと参照番号

    入手先:到着空港の手荷物カウンター

    空港を出る前に受け取ってください。出てからでは受け付けられないことがあります。

  • 預けた手荷物のタグ(搭乗券に貼られた半券)

    入手先:手元の書類

  • 当座の買い物の領収書

    入手先:購入した店

帰国後でも用意できるもの

あわてて現地で揃える必要はありません。

  • 荷物の中身が分かるもの(購入時のレシートや写真)

    入手先:自分で用意

他人にけがをさせた・物を壊した渡航中に 4点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 相手方の氏名・連絡先

    入手先:事故の現場

  • 現場の写真と、日時・場所の記録

    入手先:事故の現場

  • 警察に届け出た場合はその証明書

    入手先:届け出た現地の警察

  • けががある場合は診断書

    入手先:受診した医療機関

交通事故に遭った渡航中に 4点

渡航中に確保するもの

帰国してからでは取り直しが難しいものです。

  • 警察が発行する事故の証明書

    入手先:届け出た現地の警察

    その場で通報してください。あとから届け出ても証明書が出ないことがあります。

  • 相手方の氏名・連絡先・車両情報

    入手先:事故の現場

  • 現場の写真と、日時・場所の記録

    入手先:事故の現場

  • 診断書と治療費の領収書(けががある場合)

    入手先:受診した医療機関

書類の名称・書式・要否は、国と状況によって異なります。この一覧はオーストリアに固有のものではなく、渡航先を問わず共通です。外務省の安全対策基礎データには国別の必要書類の記載がないため、当サイトで推定して 国ごとに書き分けることはしていません。オーストリアで実際に受け取れる書類は、 現地の警察・医療機関・航空会社の案内に従ってください。

緊急連絡先(外務省の原文)

ほかの国の番号は警察・救急・消防の電話番号 国別一覧で比べられます。

外務省の原文(大使館・総領事館などの連絡先)をすべて読む
◎警察:電話133、112
◎救急車:電話144、112
◎消防署:電話122、112
 *112は、救急、消防、警察を呼ぶような緊急時にEU加盟国で使える共通番号。

○在オーストリア日本国大使館:電話 (市外局番01) 531920
               国外からは (国番号43)-1-531920
出典:外務省 海外安全情報オープンデータ(安全対策基礎データ)(2025-11-15 更新)(2026-10-06 に利用)同データを加工して作成しています。

この国のトラブルに備える

オーストリア渡航のよくある質問

オーストリアには、ビザなしで何日まで滞在できますか

6か月です。旅行・知人訪問はビザなし(オーストリアとの間だけの取極)。

日本とオーストリアの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした6か月以内の滞在については、査証は免除されています。 なお、この査証免除取極はオーストリアとの間でのみ有効であるため、査証免除取極に基づき90日を超えてオーストリアに滞在を予定している場合は、シェンゲン協定(下記(2)及び(4))との関係で注意が必要です。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-15)から引用
オーストリアの警察・救急の電話番号は何番ですか

警察・救急・消防の共通番号は 112、警察は 133、救急は 144、消防は 122です。

オーストリアの日本国大使館・総領事館の電話番号は

在オーストリア日本国大使館(ウィーン)は +43-1-531920 です。

オーストリアの水道水は飲めますか

水道水はそのまま飲める。

水道水はそのまま飲むことができます。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2025-11-15)から引用

出典

外務省 海外安全情報オープンデータ 提供情報を加工して作成しています。 利用規約はこちら。