アメリカ本土の治安・渡航情報|ビザ・医療事情と緊急連絡先
確認日 2026-10-06(外務省の安全対策基礎データの更新日 2026-05-14)/北米。 外務省の更新のタイミングは国ごとに異なります。
危険情報
発出なし現在、危険情報は発出されていません
レベルは外務省が発出しているものをそのまま表示しています。最新の状況は外務省 海外安全ホームページで確認してください。
緊急連絡先
番号を押すと発信できます。渡航前に紙にも控えておくと安心です(緊急連絡カードを作る)。
総領事館・領事事務所(14か所)
- 在ニューヨーク日本国総領事館+1-212-371-8222
- 在ロサンゼルス日本国総領事館+1-213-617-6700
- 在サンフランシスコ日本国総領事館+1-415-780-6000
- 在シアトル日本国総領事館+1-206-682-9107
- 在シカゴ日本国総領事館+1-312-280-0400
- 在ボストン日本国総領事館+1-617-973-9772
- 在アトランタ日本国総領事館+1-404-240-4300
- 在ヒューストン日本国総領事館+1-713-652-2977
- 在マイアミ日本国総領事館+1-305-530-9090
- 在デトロイト日本国総領事館+1-313-567-0120
- 在デンバー日本国総領事館+1-303-534-1151
- 在ナッシュビル日本国総領事館+1-615-340-4300
- 在ポートランド領事事務所+1-503-221-1811
- 在アンカレジ領事事務所+1-907-562-8424
番号は外務省 安全対策基礎データの記載と照合しています。ほかの連絡先を含む原文は「もしもの時」タブにあります。
アメリカ本土の概要
アメリカ本土に住む日本人(2025年10月1日現在)
416,380人
米国全体の数字です(外務省の区分によります)。
- 長期滞在者(3か月以上。赴任・留学等) 182,905人(44%)
- 永住者 233,475人(56%)
アメリカ本土に住む日本人は、長期滞在者と永住者がおおむね半々です。
出典:「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「海外在留邦人数調査統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。
北米地域で、大使館・総領事館が日本人に対応した件数(2025年)
アメリカ本土だけの数字ではありません。外務省は国別の内訳を公表していないため、地域の数字を示しています。
- 犯罪被害
- 469件
- うち窃盗 142件
- なくした物
- 293件
- 遺失・拾得物
- 病気・けが
- 41件
- 傷病
- 合計
- 1,853件
- その他の相談等を含む
出典:「2025年 海外邦人援護統計」(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「2025年 海外邦人援護統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。
原本の注意書き:本統計は、在外公館等で把握している邦人援護事案のみを集計しており、海外で邦人が関係した全ての事件・事故等を網羅したものではなく、海外で発生した事件・災害等の件数を表すものではありません。
ほかの渡航先と危険情報・緊急連絡先・医療事情を並べて比べるときは、海外渡航リスクチェックが使えます。
防犯対策・滞在時の留意事項・風俗や習慣などの全文は外務省 安全対策基礎データ(アメリカ合衆国/米国(本土))で確認してください。
アメリカ本土の主要都市
日本人が多く住む都市と、その都市について外務省が注意を呼びかけている内容です。
ロサンゼルス
住んでいる日本人63,972人
海外の都市で1番目に多い(2025年10月1日現在)
在ロサンゼルス日本国総領事館が2025年に対応した件数:404件管轄地域全体の件数です(ロサンゼルスだけの件数ではありません)
ニューヨーク
住んでいる日本人38,251人
海外の都市で3番目に多い(2025年10月1日現在)
在ニューヨーク日本国総領事館が2025年に対応した件数:247件管轄地域全体の件数です(ニューヨークだけの件数ではありません)
サンフランシスコ
住んでいる日本人20,621人
海外の都市で11番目に多い(2025年10月1日現在)
在サンフランシスコ日本国総領事館が2025年に対応した件数:173件管轄地域全体の件数です(サンフランシスコだけの件数ではありません)
サンノゼ
住んでいる日本人16,781人
海外の都市で14番目に多い(2025年10月1日現在)
シアトル
住んでいる日本人13,788人
海外の都市で16番目に多い(2025年10月1日現在)
シカゴ
住んでいる日本人11,111人
海外の都市で20番目に多い(2025年10月1日現在)
出典:「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「海外在留邦人数調査統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。
出典:「2025年 海外邦人援護統計」(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「2025年 海外邦人援護統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。
大使館・総領事館の対応件数は、発生件数ではありません。本統計は、在外公館等で把握している邦人援護事案のみを集計しており、海外で邦人が関係した全ての事件・事故等を網羅したものではなく、海外で発生した事件・災害等の件数を表すものではありません。
医療事情
医療機関と費用
- 受診のしかた
救急は911。救急車はほとんどの地域で有料
外務省の記載
緊急もしくは重症のときは、「911」に電話して救急車(ほとんどの地域は有料)を呼ぶことができ、24時間体制の救急対応が行われています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-05-14)から引用
- 受診のしかた
救急室(ER)は重症者優先。軽症だと数時間待つことも
外務省の記載
緊急救命室(ER:Emergency Room)では、重症患者(心臓疾患や大ケガ等)が優先されるため、軽症患者は数時間待たされる場合もあります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-05-14)から引用
- 受診のしかた
受診は予約制。薬は処方箋で薬局へ
外務省の記載
通常、医療施設の受診には、事前予約が必要です。医薬分業のため、薬は医師から処方箋を貰い薬局で購入します。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-05-14)から引用
- 費用
入院1回で数百万〜数千万円かかることがある
外務省の記載
病気やケガなどで入院すると一回の入院で数百万円から数千万円が必要となる場合があります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-05-14)から引用
海外で受けた治療については、公的医療保険から健康保険の海外療養費が支給される場合があります。日本国内で同じ治療を受けた場合を基準に計算されるため、実際に支払った額とは一致しません。
国内の医療機関や衛生状況の詳しい案内は、外務省「世界の医療事情」で確認できます。予防接種は厚生労働省検疫所 FORTHを参考にしてください。
外務省の原文(医療事情)をすべて読む
4 医療事情 (1)医療費 ○米国の医療費は非常に高額です。病気やケガなどで入院すると一回の入院で数百万円から数千万円が必要となる場合があります。旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは以下の海外旅行保険加入のおすすめをご確認ください。 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html ○さらに、長期滞在が予想される場合は、米国の医療保険に加入することもご検討ください。 (2)病気になったとき ○緊急もしくは重症のときは、「911」に電話して救急車(ほとんどの地域は有料)を呼ぶことができ、24時間体制の救急対応が行われています。ただし、搬送先となる病院の指定はできません。緊急救命室(ER:Emergency Room)では、重症患者(心臓疾患や大ケガ等)が優先されるため、軽症患者は数時間待たされる場合もあります。緊急を要さない場合は、重症でない緊急疾患を予約なしで診てくれる外来クリニック(Immediate Care、Walk-in Clinic、Urgent Care等)をご利用されることをお勧めします。 ○通常、医療施設の受診には、事前予約が必要です。医薬分業のため、薬は医師から処方箋を貰い薬局で購入します。また、検査のため専門施設に行かなければならない場合もあります。 米国の衛生、健康等について、以下のサイトも併せてご参照ください。 ◎日本国外務省:世界の医療事情(米国) https://www.anzen.mofa.go.jp/medi/usa_medi.html ◎日本国厚生労働省検疫所:海外で健康に過ごすために(国別情報:米国) https://www.forth.go.jp/destinations/country/usa.html
査証(ビザ)と出入国
ビザなしで滞在できる期間
90日
商用・旅行・通過はビザなし(ESTA が必要)
外務省の記載
米国連邦政府は、日本を含む特定の国籍者が米国に渡航する際、その渡航が90日以内の商用、観光又は通過を目的とする場合に査証取得を不要とする査証免除プログラム(Visa Waiver Program)を実施しています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-05-14)から引用
- 出発前の電子申請・登録
ESTA を渡航の72時間以上前に申請(推奨)
外務省の記載
ESTAは、米国渡航の72時間以上前に申請することが推奨されており、事前に承認されていない場合、航空機等への搭乗が拒否されます。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-05-14)から引用
- パスポートの残り期間
残り90日未満だと、認められる滞在期間が短くなる
外務省の記載
旅券の残存有効期間が90日未満の場合、入国時に認められる滞在期間は90日とはならず旅券の有効期間に合わせて短縮されます。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-05-14)から引用
- 注意
90日の期限は原則として延長できない
外務省の記載
査証免除プログラム利用者は、90日の滞在期限を延長することは原則できません。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-05-14)から引用
- 注意
ESTA は公式サイトから。代行サイトで高額請求の例
外務省の記載
ESTA申請は米国連邦政府の公式サイトから行ってください。現在、ESTAの申請手数料は40.27ドルですが、申請代行サイトにて手続きを行った結果、本来の数倍の手数料を請求されるという事例が発生していますので、注意が必要です。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-05-14)から引用
ほかの国と比べるときは、ビザなしで滞在できる日数・電子渡航認証・入国カード・パスポートの残存期間の一覧が使えます。 査証の要否と手続きは変わることがあります。渡航前に外務省の最新の情報と、渡航先の在日大使館・総領事館の案内を確認してください。
外務省の原文(査証)をすべて読む
2 査証(ビザ) (1)査証免除プログラム ○プログラムの概要 ●米国連邦政府は、日本を含む特定の国籍者が米国に渡航する際、その渡航が90日以内の商用、観光又は通過を目的とする場合に査証取得を不要とする査証免除プログラム(Visa Waiver Program)を実施しています。 ●査証免除プログラムを利用するには、IC旅券(Eパスポート)を所持していること、特定地域への渡航・滞在歴がないこと、往復又は次の目的地までの航空券・乗船券を所持していること、電子渡航認証システム(ESTA)により渡航が承認されていることなどの条件があります。 ●査証免除プログラムの利用に際しては以下にご注意ください。 ・査証免除プログラム利用者は、90日の滞在期限を延長することは原則できません。また、米国滞在中に他の滞在資格に変更することはできません。 ・査証免除プログラムが認める商用目的の滞在には「取引先との会合」や「契約交渉」等が含まれますが、米国内での就労は認められていません。 ・査証免除プログラム利用者は、入国審査において入国を拒否された場合、不服を申し立てる権利はありません。 ・日本国大使館や総領事館等が発行する「緊急旅券」及び「帰国のための渡航書」はIC旅券に該当しないため、「緊急旅券」による米国入国や「帰国のための渡航書」により第三国から米国を経由して日本に帰国する場合は、ESTAではなく米国の通過査証を取得する必要があります。 ○参考 ◎米国国務省:(ESTAによる滞在を含む)米国商用査証(B-1)及びその許容用途についての概要書(英語) https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/business/b-1-fact-sheet.html ○電子渡航認証システム(ESTA) ●査証免除プログラムを利用するには、渡航前にESTA(電子渡航認証)を取得する必要があります。ESTAは、米国渡航の72時間以上前に申請することが推奨されており、事前に承認されていない場合、航空機等への搭乗が拒否されます。また、ESTAによる渡航認証が拒否された場合、査証を取得する必要がありますので、時間に余裕を持って申請手続きを進めてください。 ●通常、ESTAは一度認証されると2年間有効で、その期間内は回数の制限なく入国審査を受けることが可能ですが、旅券の有効期限が満了し新たな旅券を取得した場合には再度申請を行い、改めて認証を取得する必要があります。 ●ESTA申請は米国連邦政府の公式サイトから行ってください。現在、ESTAの申請手数料は40.27ドルですが、申請代行サイトにて手続きを行った結果、本来の数倍の手数料を請求されるという事例が発生していますので、注意が必要です。 ◎在日米国大使館:ビザ免除プログラム(日本語) https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/ ◎米国税関・国境警備局(CBP):ESTA申請公式サイト(日本語) https://esta.cbp.dhs.gov/ (トップページ) https://esta.cbp.dhs.gov/faq (よくある質問) ※画面右上の言語選択で日本語への切替が可能です。 (2)査証の取得 ○米国に渡航するためには、査証免除プログラムの対象となる渡航を除き、渡航目的・期間に応じた査証を米国外に所在する米国大使館、総領事館又は領事館(日本国内では、東京、札幌、名古屋、大阪・神戸、福岡、沖縄)にて取得する必要があります。通常、13歳以下又は80歳以上の方が非移民査証を申請する場合など一部例外を除き、申請者本人が申請書類の準備や申請料金の支払いを行った上で米国の大使館等に出向き面接を受ける必要があります。 ◎米国国務省:(ESTAによる滞在を含む)米国商用査証(B-1)及びその許容用途についての概要書(英語) https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/business/b-1-fact-sheet.html ○米国連邦政府は、合法的な旅行の継続・促進と国境警備強化の両立を目的として、査証申請に際する面接時及び入国審査時に、一部例外を除く14歳から79歳までの全ての米国渡航者から生体情報(バイオメトリクス)として指紋及び顔画像をスキャナーにて電子的に採取しています。 ○一部の例外を除き米国内で査証を更新することはできないため、米国滞在中の査証更新希望者は米国外の米国大使館、総領事館又は領事館にて改めて申請手続きを行う必要があります。 ○米国査証は、いわば米国の入国港において入国審査を受けるために必要なものであるため入国審査を受ける時点で有効であればよく、入国可否や米国での滞在期間は入国審査官により決定されることになります。つまり、米国入国後に査証が失効しても入国審査官により決定された滞在期間満了日までは滞在を継続することが可能であり、一方で、一度米国を出国し再度米国への入国を希望する場合は、改めて入国審査を受けるために有効な査証が必要となります。 ◎在日米国大使館:査証手続き(日本語) https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/#NIV ◎米国市民権・移民局(USCIS):滞在期間の延長、滞在資格の変更(英語) https://www.uscis.gov/visit-the-united-states/extend-your-stay
事故に遭ったときに必要になる書類
トラブルの種類ごとに、あとで必要になる書類をまとめました。全28点のうち21点は、渡航中にしか手に入りません。帰国してから気づいても間に合わないので、その場で受け取っておく必要があります。
起きたトラブルを開いてください。
病気・ケガで受診した渡航中に 3点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
診断書(傷病名・治療内容・日付が分かるもの)
入手先:受診した医療機関
領収書の原本(明細つき)
入手先:受診した医療機関
原本は手元から離れることがあります。渡す前にすべて撮影しておいてください。
様式A(診療内容明細書)・様式B(領収明細書)
入手先:受診した医療機関
現地の医師・医療機関の記入と署名が必要です。用紙は渡航前に加入している保険者のサイトから入手して持参すると確実です。
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
パスポート・査証・航空券のコピー
入手先:手元の書類
渡航期間が確認できる資料として使われます。
上記の書類の日本語の翻訳文
入手先:翻訳会社、または自分で翻訳
翻訳者の署名・住所・電話番号が必要です。
盗難・置き引きに遭った渡航中に 2点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
警察が発行する証明書(届出の控え)
入手先:届け出た現地の警察
名称と書式は国によって異なります。その場で受け取れないときは、受付番号と担当者名を控えてください。
カード会社への連絡の記録(日時・受付番号)
入手先:連絡したカード会社
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
なくしたものの一覧(品名・購入時期が分かるもの)
入手先:自分で作成
パスポートをなくした渡航中に 3点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
警察が発行する証明書(届出の控え)
入手先:届け出た現地の警察
紛失一般旅券等届出書
入手先:日本国大使館・総領事館(窓口で記入)
写真
入手先:現地の写真店・証明写真機
規格は大使館・総領事館の案内に従ってください。
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
戸籍謄本など、日本国籍と身元が確認できる書類
入手先:日本の本籍地の市区町村
帰国便の予約が分かるもの
入手先:手元の書類
飛行機が遅延・欠航した渡航中に 2点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
航空会社が発行する遅延・欠航の証明書
入手先:利用した航空会社のカウンター
その場で受け取ってください。後日の発行に応じない会社があります。
追加で支払った宿泊・食事・移動の領収書
入手先:支払った先
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
搭乗券・予約記録(Eチケットの控え)
入手先:手元の書類
荷物が出てこない(ロストバゲージ)渡航中に 3点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
手荷物事故報告書(PIR)の控えと参照番号
入手先:到着空港の手荷物カウンター
空港を出る前に受け取ってください。出てからでは受け付けられないことがあります。
預けた手荷物のタグ(搭乗券に貼られた半券)
入手先:手元の書類
当座の買い物の領収書
入手先:購入した店
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
荷物の中身が分かるもの(購入時のレシートや写真)
入手先:自分で用意
他人にけがをさせた・物を壊した渡航中に 4点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
相手方の氏名・連絡先
入手先:事故の現場
現場の写真と、日時・場所の記録
入手先:事故の現場
警察に届け出た場合はその証明書
入手先:届け出た現地の警察
けががある場合は診断書
入手先:受診した医療機関
交通事故に遭った渡航中に 4点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
警察が発行する事故の証明書
入手先:届け出た現地の警察
その場で通報してください。あとから届け出ても証明書が出ないことがあります。
相手方の氏名・連絡先・車両情報
入手先:事故の現場
現場の写真と、日時・場所の記録
入手先:事故の現場
診断書と治療費の領収書(けががある場合)
入手先:受診した医療機関
書類の名称・書式・要否は、国と状況によって異なります。この一覧はアメリカ本土に固有のものではなく、渡航先を問わず共通です。外務省の安全対策基礎データには国別の必要書類の記載がないため、当サイトで推定して 国ごとに書き分けることはしていません。アメリカ本土で実際に受け取れる書類は、 現地の警察・医療機関・航空会社の案内に従ってください。
緊急連絡先(外務省の原文)
ほかの国の番号は警察・救急・消防の電話番号 国別一覧で比べられます。
外務省の原文(大使館・総領事館などの連絡先)をすべて読む
◎[米国全土共通] 警察、救急、消防:TEL 911 ○「911」への通報 直ちに警察、救急、消防の出動が必要な緊急事態が発生した場合には「911」に電話してください。「911」に電話すると架電者の所在地を管轄する行政のコールセンターに繋がります。通常、オペレーターは最初に「What is your emergency? 」(どのような緊急事態でしょうか?)、「Where is your emergency?」(場所はどこでしょうか?)と架電者に尋ねます。一刻も早く救援を得るためには、まずこの二点を正確かつ簡潔に伝えることが重要です。外出先で正確な住所がわからない場合は、ストリート名や目印となる建物等、オペレーターが場所を特定できるよう、可能な限りの情報を伝えましょう。なお、通常、オペレーターは、事態の概要と場所が把握できた時点で、必要に応じ警察、救急及び/又は消防に出動指示を出し、続けてより詳細な緊急事態の状況(負傷者の有無・状態、犯人の状況・外見的特徴等)を架電者から聴取することになります。 (注)警察の緊急出動を要さない被害届や警察への相談等は、地域を管轄する警察署に電話してください。また、倒木や放置車両、騒音問題等の通報は、通常、警察ではなく郡や市などの行政サービス窓口に行います(都市部を中心に、米国の多くの地域では、「311」に電話すると地域の行政サービス総合窓口に繋がります)。 ○「911」通報時の日本語通訳 一般に、「Japanese (interpreter) please.」と伝えれば、オペレーターが日本語通訳者を電話会議形式で呼び出してくれます。ただし、通訳者を呼び出すまでに時間を要する可能性もあることから、事態の概要(犯罪被害か、救急か、火災か)と場所は可能な限り英語で説明する、又は、付近の頼れる人に電話を代わってもらう等の対応が理想的です。 ●テキストによる「911」通報 米国では近年、テキスト・メッセージ・サービス(日本のショート・メッセージ・サービスと同じ)による「911」通報システム(「Text-to-911」)を導入する地域が増加しています(英語のみ)。これは、聴覚障害等により通話が困難な場合や、声を出すと危険な状況にある場合に使用することを目的としたシステムであり、電話通報と同等の迅速さでオペレーターの応答が得られるとしています。ただし、「Text-to-911」は電話通話を補完するものであり、原則、緊急時の通報は電話で行うことが推奨されています。なお、「Text-to-911」を導入していない地域で「911」にテキスト送信すると、未導入である旨の返信が即座に届きます。
この国のトラブルに備える
アメリカ本土渡航のよくある質問
アメリカ本土には、ビザなしで何日まで滞在できますか
90日です。商用・旅行・通過はビザなし(ESTA が必要)。
米国連邦政府は、日本を含む特定の国籍者が米国に渡航する際、その渡航が90日以内の商用、観光又は通過を目的とする場合に査証取得を不要とする査証免除プログラム(Visa Waiver Program)を実施しています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-05-14)から引用
アメリカ本土へ行く前に、電子渡航認証などの電子申請は必要ですか
ESTA を渡航の72時間以上前に申請(推奨)。
ESTAは、米国渡航の72時間以上前に申請することが推奨されており、事前に承認されていない場合、航空機等への搭乗が拒否されます。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-05-14)から引用
アメリカ本土の警察・救急の電話番号は何番ですか
警察・救急・消防の共通番号は 911です。
アメリカ本土の日本国大使館・総領事館の電話番号は
在アメリカ合衆国日本国大使館(ワシントンD.C.)は +1-202-238-6700 です。ほかに総領事館・領事事務所が14か所あり、番号はこのページの緊急連絡先にあります。
出典
- 外務省 海外安全情報オープンデータ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/country/1000A.xml(2026-10-06 に利用)
- 安全対策基礎データの最終更新日:2026-05-14(外務省の公表値)
- 「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省) https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00300100&tstat=000001055779(2026-09-24 に利用。当サイトが加工して作成)
- 「2025年 海外邦人援護統計」(外務省) https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/pdf/2025.pdf(2026-09-24 に利用。当サイトが加工して作成)
- 全国健康保険協会「海外療養費」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/overseas_medical_expenses/index.html(2026-09-15 に利用)
- 外務省「海外で困ったら」(旅券をなくしたとき) https://www.anzen.mofa.go.jp/(2026-09-15 に利用)
外務省 海外安全情報オープンデータ 提供情報を加工して作成しています。 利用規約はこちら。