ドイツの治安・渡航情報|ビザ・医療事情と緊急連絡先
確認日 2026-10-06(外務省の安全対策基礎データの更新日 2026-02-04)/欧州。 外務省の更新のタイミングは国ごとに異なります。
危険情報
発出なし現在、危険情報は発出されていません
レベルは外務省が発出しているものをそのまま表示しています。最新の状況は外務省 海外安全ホームページで確認してください。
緊急連絡先
番号を押すと発信できます。渡航前に紙にも控えておくと安心です(緊急連絡カードを作る)。
総領事館・領事事務所(4か所)
番号は外務省 安全対策基礎データの記載と照合しています。ほかの連絡先を含む原文は「もしもの時」タブにあります。
ドイツの概要
ドイツに住む日本人(2025年10月1日現在)
44,648人
- 長期滞在者(3か月以上。赴任・留学等) 25,622人(57%)
- 永住者 19,026人(43%)
ドイツに住む日本人は、長期滞在者と永住者がおおむね半々です。
出典:「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「海外在留邦人数調査統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。
欧州地域で、大使館・総領事館が日本人に対応した件数(2025年)
ドイツだけの数字ではありません。外務省は国別の内訳を公表していないため、地域の数字を示しています。
- 犯罪被害
- 1,029件
- うち窃盗 825件
- なくした物
- 439件
- 遺失・拾得物
- 病気・けが
- 82件
- 傷病
- 合計
- 2,822件
- その他の相談等を含む
出典:「2025年 海外邦人援護統計」(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「2025年 海外邦人援護統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。
原本の注意書き:本統計は、在外公館等で把握している邦人援護事案のみを集計しており、海外で邦人が関係した全ての事件・事故等を網羅したものではなく、海外で発生した事件・災害等の件数を表すものではありません。
ほかの渡航先と危険情報・緊急連絡先・医療事情を並べて比べるときは、海外渡航リスクチェックが使えます。
防犯対策・滞在時の留意事項・風俗や習慣などの全文は外務省 安全対策基礎データ(ドイツ)で確認してください。
ドイツの主要都市
日本人が多く住む都市と、その都市について外務省が注意を呼びかけている内容です。
デュッセルドルフ
住んでいる日本人7,010人
海外の都市で28番目に多い(2025年10月1日現在)
ミュンヘン
住んでいる日本人5,039人
海外の都市で37番目に多い(2025年10月1日現在)
ベルリン
住んでいる日本人4,165人
海外の都市で41番目に多い(2025年10月1日現在)
フランクフルト
住んでいる日本人3,419人
海外の都市で48番目に多い(2025年10月1日現在)
出典:「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省)(2026-09-24 取得)。外務省「海外在留邦人数調査統計」をもとに当サイトが加工して作成。割合は当サイトが算出。
医療事情
医療機関と費用
- 医療の水準
公立・私立とも医療水準は非常に高い
外務省の記載
公立、私立を問わず、ドイツの医療水準は非常に高く、また緊急医療体制も整備されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-02-04)から引用
- 受診のしかた
病院は入院、外来は医院(Praxis)と分かれている
外務省の記載
ドイツの医療制度は日本とは異なり、入院治療を行うのが病院(KrankenhausまたはKlinik)、通院・外来を扱うのが医院(Praxis)と区別されており、通常、病院にはいわゆる外来部門はありません。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-02-04)から引用
海外で受けた治療については、公的医療保険から健康保険の海外療養費が支給される場合があります。日本国内で同じ治療を受けた場合を基準に計算されるため、実際に支払った額とは一致しません。
国内の医療機関や衛生状況の詳しい案内は、外務省「世界の医療事情」で確認できます。予防接種は厚生労働省検疫所 FORTHを参考にしてください。
外務省の原文(医療事情)をすべて読む
4 医療事情 (1)医療事情 公立、私立を問わず、ドイツの医療水準は非常に高く、また緊急医療体制も整備されています。 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/germany.html )において、ドイツ国内の衛生・医療事情や現地医療機関の情報を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。 (2)医療保険 ドイツに長期滞在する場合には、滞在許可取得の一条件として、ドイツで有効な法定医療保険(gesetzliche Krankenversicherung)に加入することが義務付けられています。 (3)医療制度 ドイツの医療制度は日本とは異なり、入院治療を行うのが病院(KrankenhausまたはKlinik)、通院・外来を扱うのが医院(Praxis)と区別されており、通常、病院にはいわゆる外来部門はありません。また、医薬分業が徹底されており、医薬品は医師の処方箋を持参して薬局で購入するシステムとなっています。 (4)予防接種等 感染症の最新の流行状況や必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ウェブサイトをご覧ください。 https://www.forth.go.jp/index.html (5)在留邦人向け医療支援団体 医療関係者等で構成されるボランティア団体「在留邦人のための健康支援ネットワーク(JAMSNET)ドイツ」は、ドイツの健康・医療情報を日本語で提供するとともに、定期的に講演会やセミナーを実施しています。詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。 http://www.jamsnet.de/
査証(ビザ)と出入国
ビザなしで滞在できる期間
90日
旅行・知人訪問はビザなし
外務省の記載
日本とドイツの間には査証免除取決めが締結されているため、観光や知人訪問等を目的とした90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-02-04)から引用
- パスポートの残り期間
出国予定日から3か月以上
外務省の記載
また、短期滞在査証免除の対象者は、パスポートの残存有効期間が(シェンゲン協定加盟国からの)出国予定日から3か月以上残っている必要があります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-02-04)から引用
- 長期滞在・就労
90日を超える滞在でもビザなしで入国できる(入国後に手続き)
外務省の記載
ドイツで90日を超える長期滞在(留学、就労、研修、研究等)を予定している場合であっても、日本国籍者は査証を取得することなくドイツに入国することができます。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-02-04)から引用
- 注意
シェンゲン領域全体で、180日のうち90日まで
外務省の記載
ドイツはシェンゲン協定に加盟していますが、同協定の領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-02-04)から引用
- 注意
入国から2週間以内に住民登録
外務省の記載
ただし、入国してから2週間以内に居住地を管轄する住民登録局(Einwohnermeldeamt)に住民登録を行うとともに、速やかに居住地を管轄する外国人局(Auslaenderbehoerde)で滞在許可を申請・取得する必要があります。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-02-04)から引用
ほかの国と比べるときは、ビザなしで滞在できる日数・電子渡航認証・入国カード・パスポートの残存期間の一覧が使えます。 査証の要否と手続きは変わることがあります。渡航前に外務省の最新の情報と、渡航先の在日大使館・総領事館の案内を確認してください。
外務省の原文(査証)をすべて読む
1 査証 (1)短期滞在 ア 日本とドイツの間には査証免除取決めが締結されているため、観光や知人訪問等を目的とした90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除されています。 イ ドイツはシェンゲン協定に加盟していますが、同協定の領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。これにより、ドイツを含むシェンゲン領域内に無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日以内のシェンゲン領域内での滞在日数が全て短期滞在の期間として合算されます。 また、短期滞在査証免除の対象者は、パスポートの残存有効期間が(シェンゲン協定加盟国からの)出国予定日から3か月以上残っている必要があります。 ※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html ) ※参考:シェンゲン協定加盟国(2025年12月現在29カ国) アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア (2)長期滞在 ア ドイツで90日を超える長期滞在(留学、就労、研修、研究等)を予定している場合であっても、日本国籍者は査証を取得することなくドイツに入国することができます。ただし、入国してから2週間以内に居住地を管轄する住民登録局(Einwohnermeldeamt)に住民登録を行うとともに、速やかに居住地を管轄する外国人局(Auslaenderbehoerde)で滞在許可を申請・取得する必要があります。 ドイツ滞在のための入国査証、滞在許可取得等についての詳細(必要書類等)は、駐日ドイツ連邦共和国大使館(電話:03-5791-7700)または在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館(電話:06-6440-5070)に直接照会するか、次の同大使館・総領事館ウェブサイトで確認してください。 ※駐日ドイツ連邦共和国大使館・総領事館(ビザ) https://japan.diplo.de/ja-ja/service/0-visa/899238 ※現在、ドイツ国内における滞在許可申請の窓口である州、市の外国人局の予約がとれず、査証免除の滞在期間上限である90日以内に滞在許可取得に至らないケースが多く発生しています。この場合、シェンゲン領域内の移動や一旦領域外に出てから再度領域内に入ることが困難となりますので、長期滞在予定の方は、ドイツ入国前から駐日ドイツ連邦共和国大使館または在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館もしくは滞在予定の各州、市の外国人局から最新の情報を入手するとともに、ドイツ入国後、できる限り早く滞在許可申請手続をすることをおすすめします。 イ 就労目的の滞在許可申請に当たって、事前に労働許可を取得する必要はありませんが、雇用主との雇用契約書、受入確認書等の文書の提出を求められますので、日本出国前に雇用主あるいは関係者との間であらかじめ調整・入手しておくことをおすすめします。 ウ 入国後に滞在資格(目的)を変更すること(たとえば、「留学」の滞在許可から「就労」に滞在資格を変更すること等)は原則として認められていません。ただし、滞在の具体的必要性があると当局により認められ、かつ、法的な条件が整っていれば、他の目的の滞在許可取得申請には応じているとのことです。詳しくは居住地を管轄する外国人局に相談してください。 エ 日本とドイツとの間で、ワーキングホリデー制度が導入されています。ワーキングホリデー制度は、日独の青年がそれぞれ互いの国で最長1年間にわたり生活し、互いの国の政治、経済、文化、日常生活を体験して、日独相互理解と友好関係の促進を図ることを目的としています。一定の要件(日本国籍を有し、滞在許可申請時に18歳以上31歳未満であること等)の下で、1年間を限度にワーキングホリデーのための滞在が許可されます。この滞在許可を取得した場合は、労働許可取得義務を免除され、ドイツでの滞在費用を補うために、AuPair以外の様々な職場で働くことができます(2010年6月から労働可能日数の制限は撤廃されましたので、1年間の期間内であれば何日でも働くことが可能です)。なお、日本人のドイツワーキングホリデー制度の申請は1回に限り可能です。 詳細は駐日ドイツ連邦共和国大使館・総領事館ウェブサイトを確認してください。 ※駐日ドイツ連邦共和国大使館・総領事館(ワーキングホリデー・ビザ) https://japan.diplo.de/ja-ja/service/wh/957786 ※現在、到着後90日以内にワーキングホリデーの滞在許可が取得できないとの相談が多く寄せられていますので、ドイツ入国前にワーキングホリデービザを申請・取得することをおすすめします。
事故に遭ったときに必要になる書類
トラブルの種類ごとに、あとで必要になる書類をまとめました。全28点のうち21点は、渡航中にしか手に入りません。帰国してから気づいても間に合わないので、その場で受け取っておく必要があります。
起きたトラブルを開いてください。
病気・ケガで受診した渡航中に 3点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
診断書(傷病名・治療内容・日付が分かるもの)
入手先:受診した医療機関
領収書の原本(明細つき)
入手先:受診した医療機関
原本は手元から離れることがあります。渡す前にすべて撮影しておいてください。
様式A(診療内容明細書)・様式B(領収明細書)
入手先:受診した医療機関
現地の医師・医療機関の記入と署名が必要です。用紙は渡航前に加入している保険者のサイトから入手して持参すると確実です。
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
パスポート・査証・航空券のコピー
入手先:手元の書類
渡航期間が確認できる資料として使われます。
上記の書類の日本語の翻訳文
入手先:翻訳会社、または自分で翻訳
翻訳者の署名・住所・電話番号が必要です。
盗難・置き引きに遭った渡航中に 2点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
警察が発行する証明書(届出の控え)
入手先:届け出た現地の警察
名称と書式は国によって異なります。その場で受け取れないときは、受付番号と担当者名を控えてください。
カード会社への連絡の記録(日時・受付番号)
入手先:連絡したカード会社
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
なくしたものの一覧(品名・購入時期が分かるもの)
入手先:自分で作成
パスポートをなくした渡航中に 3点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
警察が発行する証明書(届出の控え)
入手先:届け出た現地の警察
紛失一般旅券等届出書
入手先:日本国大使館・総領事館(窓口で記入)
写真
入手先:現地の写真店・証明写真機
規格は大使館・総領事館の案内に従ってください。
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
戸籍謄本など、日本国籍と身元が確認できる書類
入手先:日本の本籍地の市区町村
帰国便の予約が分かるもの
入手先:手元の書類
飛行機が遅延・欠航した渡航中に 2点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
航空会社が発行する遅延・欠航の証明書
入手先:利用した航空会社のカウンター
その場で受け取ってください。後日の発行に応じない会社があります。
追加で支払った宿泊・食事・移動の領収書
入手先:支払った先
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
搭乗券・予約記録(Eチケットの控え)
入手先:手元の書類
荷物が出てこない(ロストバゲージ)渡航中に 3点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
手荷物事故報告書(PIR)の控えと参照番号
入手先:到着空港の手荷物カウンター
空港を出る前に受け取ってください。出てからでは受け付けられないことがあります。
預けた手荷物のタグ(搭乗券に貼られた半券)
入手先:手元の書類
当座の買い物の領収書
入手先:購入した店
帰国後でも用意できるもの
あわてて現地で揃える必要はありません。
荷物の中身が分かるもの(購入時のレシートや写真)
入手先:自分で用意
他人にけがをさせた・物を壊した渡航中に 4点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
相手方の氏名・連絡先
入手先:事故の現場
現場の写真と、日時・場所の記録
入手先:事故の現場
警察に届け出た場合はその証明書
入手先:届け出た現地の警察
けががある場合は診断書
入手先:受診した医療機関
交通事故に遭った渡航中に 4点
渡航中に確保するもの
帰国してからでは取り直しが難しいものです。
警察が発行する事故の証明書
入手先:届け出た現地の警察
その場で通報してください。あとから届け出ても証明書が出ないことがあります。
相手方の氏名・連絡先・車両情報
入手先:事故の現場
現場の写真と、日時・場所の記録
入手先:事故の現場
診断書と治療費の領収書(けががある場合)
入手先:受診した医療機関
書類の名称・書式・要否は、国と状況によって異なります。この一覧はドイツに固有のものではなく、渡航先を問わず共通です。外務省の安全対策基礎データには国別の必要書類の記載がないため、当サイトで推定して 国ごとに書き分けることはしていません。ドイツで実際に受け取れる書類は、 現地の警察・医療機関・航空会社の案内に従ってください。
緊急連絡先(外務省の原文)
ほかの国の番号は警察・救急・消防の電話番号 国別一覧で比べられます。
外務省の原文(大使館・総領事館などの連絡先)をすべて読む
◎警察:電話110 ◎救急・消防:電話112 ◎在ドイツ日本国大使館:電話030-210-940 ◎在デュッセルドルフ日本国総領事館:電話0211-164820 ◎在ハンブルク日本国総領事館:電話040-3330-170 ◎在フランクフルト日本国総領事館:電話069-2385730 ◎在ミュンヘン日本国総領事館:電話089-4176040
この国のトラブルに備える
ドイツ渡航のよくある質問
ドイツには、ビザなしで何日まで滞在できますか
90日です。旅行・知人訪問はビザなし。
日本とドイツの間には査証免除取決めが締結されているため、観光や知人訪問等を目的とした90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除されています。外務省 安全対策基礎データ(更新日 2026-02-04)から引用
ドイツの警察・救急の電話番号は何番ですか
警察は 110、救急は 112、消防は 112です。
ドイツの日本国大使館・総領事館の電話番号は
在ドイツ日本国大使館(ベルリン)は +49-30-210-940 です。ほかに総領事館・領事事務所が4か所あり、番号はこのページの緊急連絡先にあります。
出典
- 外務省 海外安全情報オープンデータ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/opendata/country/0049A.xml(2026-10-06 に利用)
- 安全対策基礎データの最終更新日:2026-02-04(外務省の公表値)
- 「海外在留邦人数調査統計」令和7年(2025年)10月1日現在(外務省) https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00300100&tstat=000001055779(2026-09-24 に利用。当サイトが加工して作成)
- 「2025年 海外邦人援護統計」(外務省) https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/pdf/2025.pdf(2026-09-24 に利用。当サイトが加工して作成)
- 全国健康保険協会「海外療養費」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/overseas_medical_expenses/index.html(2026-09-15 に利用)
- 外務省「海外で困ったら」(旅券をなくしたとき) https://www.anzen.mofa.go.jp/(2026-09-15 に利用)
外務省 海外安全情報オープンデータ 提供情報を加工して作成しています。 利用規約はこちら。