海外出張か海外派遣か 判定チャート
海外で働く社員が「海外出張」か「海外派遣」かで、労災保険の扱いが変わります。 派遣に当たるのに特別加入の手続きをしていないと、日本の労災保険の給付を受けられません。 3つの質問に答えると、判定の目安と、必要になる手続きを一覧にします。
3つの質問に答えると、結果が出ます。
このツールでできること
厚生労働省「特別加入制度のしおり(海外派遣者用)」の定義と例をもとに、海外で働く社員が「海外出張」と「海外派遣」のどちらに当たる可能性が高いかの目安を出します。
あわせて、6か月以上の派遣前の健康診断(労働安全衛生規則 第45条の2)、在留届とたびレジ、住民票、業務外の病気・けがのときの海外療養費を、期間に応じて一覧にします。
よくある質問
数日の短い出張でも、海外派遣になることはありますか
あります。厚生労働省は、どちらに当たるかは勤務の実態によって総合的に判断されるとしています。期間が短くても、現地法人など海外の事業場に所属し、その指揮に従って働く場合は、海外派遣と判断されることがあります。
特別加入の申請は、いつまでに出せばよいですか
派遣日の前に出します。厚生労働省のしおりでは、承認は申請日の翌日から30日以内で加入を希望する日になるとされ、事故のあとから遡って加入することはできません。
判定の結果は、正式な判断になりますか
なりません。手続きの漏れを防ぐための目安です。個別の事案が海外出張と海外派遣のどちらに当たるかは、所轄の労働基準監督署が判断します。
判定は、厚生労働省「特別加入制度のしおり(海外派遣者用)」の定義と例をもとにした目安です。個別の事案が海外出張と海外派遣のどちらに当たるかは、所轄の労働基準監督署が判断します。制度の詳しい説明は海外出張と海外派遣で労災はどう違うかにあります。
監修:真下 恭徳(リスクコンサルタント/株式会社キール)